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残された時間が少ない人のための
相続税の軽減対策

 相続対策の必要性を認識しながらも、相続が間近になってから慌てる人も少なくなく、相続発生の直前では対策できないとあきらめている人もいます。しかし、直前でも財産所有者の意思能力があれば、即効果の期待できる対策が数多くあります。そのような対策は、いくつかのデメリットをはらんでいますので、総合的に検討して対策を実行に移す必要があります。

1.非課税財産への組換え

 残された時間が少ない場合の相続税の軽減対策としては、課税される財産から非課税財産への組換えが最も効果的です。

(1)相続税の非課税財産
 非課税財産に組み換えることによって、相続税の負担を軽減することができます。非課税財産のうち主なものは次のとおりです。

①墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
②相続によって取得したとみなされる生命保険金の一部(500万円×法定相続人の数の金額までの部分)

(2)贈与税の非課税財産
 贈与税の非課税財産への組換えや非課税特例を利用した贈与を行うことで、相続税の負担を軽減することができます。実務上頻度の高いものは次のとおりです。

①住宅取得等資金の贈与(一定の要件あり)
②30歳未満の直系卑属に対する教育資金の一括贈与(一定の要件あり)
③特定障害者扶養信託契約に基づく金銭等の贈与
④夫婦間での居住用財産の贈与(一定の要件あり)


2.評価差額を活用した対策

 相続税の評価額は、原則として財産評価基本通達の定めによって評価した価額によることとされています。
 そこで、時価と相続税評価額の差額が大きい資産に組み換えることで、効率良く相続税を軽減させることができます。しかし、時価と相続税評価額の差が大きい資産は、価格の値下がりや維持コストの発生などのリスクが伴います。相続税の軽減効果だけに目を奪われることがないように、総合的に検討して資産の組換え対策を実行しなければなりません。
 時価と相続税評価額の差額の大きな資産への組換えには、以下のようなものがあります。

①都心のタワーマンションの購入
②アパートなどの新築
③賃貸不動産の取得

 なお、財産評価基本通達に定める評価方法を形式的・画一的に適用した場合には、当該財産の客観的交換価値とは乖離した結果を導くこととなって、納税者間で著しく課税の公平を欠くことも考えられます。その場合には、財産評価基本通達総則第6項で、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」としていますので、明らかに租税回避のみを目的とした資産の取得は税務上の否認リスクが高いことにも留意しておかなければなりません。


3.養子縁組

 相続税対策として行われる養子縁組は普通養子縁組で、その対策効果の即効性と手続の簡便性から見れば最も優れた対策といえます。養子縁組を行うことで、相続税の基礎控除額が増加し、相続税を計算する際の超過累進税率が緩和されることなどから相続税が大きく軽減されます。相続税法では、①実子がいる場合には養子の数は1人、②実子がいない場合には養子の数は2人までとするなどの制限を設けています。かつ、養子を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、その養子は法定相続人の数に含めることはできないとしています。
 しかし、「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟で、最高裁は、平成29年1月31日「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との判断を示しました。
 養子縁組による相続税の軽減効果について、以下の設例で確認しましょう。下表から分かるとおり、父が子の配偶者と養子縁組をしていれば、第一次相続において1,050万円、第二次相続では2,010万円、通算では、3,060万円の相続税が軽減されます。




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