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●遺言執行者は遺言書を実現するためのキーパーソン 法的に有効な遺言書に遺贈や不動産や預貯金の取得者、代償金の定めなどを記載していたとしても、相続の開始時にその内容が自動的に実現されるわけではありません。遺言の内容を実現することを「遺言執行」といい、この遺言執行によって遺言の内容に従った財産分けが実現されるのです。 遺言執行は、不動産登記の変更や預貯金の名義変更・解約、分配等の多くの行為に及びます。この執行の役目を担うのが「遺言執行者」です。誰を遺言執行者にするかは、被相続人が遺言書に記載することによって指定でき、弁護士や税理士といった専門家だけでなく、一番多くの遺産を取得する者等を執行者に定めることも可能です。相続人の一人などを遺言執行者に指定する場合は、専門家に補助を依頼することもできる旨を遺言で書いておけば、遺言執行者となった方もより安心できるでしょう。 ●遺言執行者の定めがないと遺言執行が困難になるケースも 遺言書に遺言執行者の定めのない場合は、原則として相続人全員で共同して遺言の執行をしなければなりません。例えば孫に対する遺贈の記載があったとしても、受遺者である孫単独では遺言を実現することができず、相続人である子ら全員の印鑑等が必要となります。遺贈だけでなく、相続の場面では相続人同士の利害が対立するケースも多いため、遺言執行に消極的な相続人がいることも珍しくなく、相続人共同での遺言執行は現実的には困難でしょう。 ●家庭裁判所への申立てによって遺言執行者を選任してもらえる 遺言書による遺言執行者の指定がないときは必ず相続人全員が共同で執行しなければならない、というわけではありません。遺言執行者が決まっていない場合は、相続人や受遺者等から家庭裁判所に申し立て、弁護士等の専門家を遺言執行者として選任してもらうことができます。 ただ、この手続きは家庭裁判所に戸籍等、多くの書類を提出する必要があり、非常に手数がかかる上、事情をよく知らない専門家と話をすることを負担に感じる方もおられるかもしれません。また、遺言執行者に支払う報酬も必要となるため、それらを誰がどのように分担して負担するかが元で相続人同士がもめる可能性もあります。そのようなトラブルを防ぎ、遺言の内容が円滑に実行されるようにするためには遺言書で遺言執行者をあらかじめ指定しておくことが重要です。 ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。 |
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