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役員が死亡により退職した場合、「死亡退職金(役員退職金)」の他に「弔慰金」を支払うことが可能です。税務上、この弔慰金は、死亡退職金(役員退職金)と区別して取り扱われます。 前提として、死亡退職金(役員退職金)、弔慰金ともに、社会通念上、相当と認められる金額であれば、支払った事業年度に会社の損金に算入されます。 (※ただし、弔慰金を死亡退職金(役員退職金)と区別するため、「福利厚生費」等の科目で処理するのが適切です。これにより、過大退職金として税務当局に判断されなくなります。) 弔慰金を死亡退職金(役員退職金)と区別するため、あらかじめ退職金と弔慰金とを区分して社内規程に支給基準等を定め、別のものとして支出することがよいと思います。 これにより、退職金と別の弔慰金であることが明確になります。 ご遺族側でも、「死亡退職金(役員退職金)」と「弔慰金」の税務上の取り扱いは異なります。死亡退職金(役員退職金)は「みなし相続財産」、弔慰金は下記の限度額の範囲内で「非課税」になります。 つまり、ご遺族にとっては、非課税の限度額の範囲内であれば死亡退職金(役員退職金)より、弔慰金の方が納税額は少なくて済みます。 ●相続税における弔慰金の非課税限度額は次の通りです。 ・業務上の死亡の時は、賞与以外の普通給与の約3年分の金額 ・業務上の死亡でない時は、賞与以外の普通給与の約半年分の金額 【業務上の死亡の場合の支払い例】 (月額報酬300万円、功績倍率3.0、勤続年数30年、法定相続人として子が3人を仮定) 上記の場合、弔慰金も支給した方が2,296万円多く遺族に残すことができます。 |
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