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●法人版事業承継税制の概要 法人版事業承継税制とは、後継者が非上場株式等を贈与又は相続等により取得した場合に、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その後継者の死亡の日等までその納税が猶予される制度です。適用対象となる会社は、一定の中小企業者とされており、風俗営業会社や資産管理会社などは対象外です。また、医療法人、社会福祉法人、税理士法人等は適用を受けることができません。 この事業承継税制については、現在、中小企業の事業承継を後押しするため、従来から用意されていた事業承継税制とは別に特例措置が設けられています。特例措置は、10年間の時限措置として創設されたもので、全ての株式を対象とすることができ、納税猶予割合は100%に引き上げられています。(図表1、2参照) 図表1 特例措置と一般措置の比較
●計画的に準備を行うことが必要です 贈与税の納税猶予の適用を受けるためには、贈与者には、過去に会社の代表権を有していた時期があり、贈与時には代表権を有していないこと、受贈者には、贈与時点で役員の就任から3年以上経過しており、代表権を有していることなどが要件になっているため、後継者が早めに役員に就任しておくなど計画的に準備を行う必要があります。 相続税の納税猶予の適用を受ける場合は、被相続人には、過去に会社の代表権を有していた時期があること、後継者には、相続開始の直前において役員であり(被相続人が60歳未満で死亡した場合を除きます。)、相続開始の日の翌日から5か月を経過する日において代表権を有することなどが要件になっています。 また、特例措置の適用を受けるためには、令和5年3月31日までに、会社の後継者や承継時までの経営見通し、承継後5年間の経営計画等を記載した「特例承継計画」を都道府県へ提出し、確認を受けておくことも必要です。 ●事業の継続、株式の保有継続が必要です 特例措置の適用を受けると、非上場株式等に係る贈与税・相続税の100%が猶予されますが、この制度はあくまでも納税猶予であり、免除ではありませんので、特例の適用を受けた株式を譲渡又は贈与した場合や会社の総収入金額がゼロとなった場合、特例承継期間内に後継者一族の議決権割合が50%以下になった場合など一定の事由が生じた場合には、猶予されていた税額の全部又は一部について利子税と併せて納税しなければならなくなります。適用を受けるかどうかについては、制度の内容を十分に理解した上で慎重に判断する必要があります。 ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。 |
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