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夫婦のいずれかに相続が発生した場合、残された配偶者が住み慣れた住居に無償で居住できる民法の新しい権利(配偶者居住権、配偶者短期居住権)が、令和2年4月1日から施行されています。配偶者居住権は、相続税の課税財産となるため、活用方法によっては税負担を軽減する効果があります。
夫が所有する住居に夫婦で住んでいた場合、夫の死によって相続が発生し、法定相続分で遺産分割しようとすると、次のような問題が起きることがあります。
このような問題の解決を図り、残された配偶者が安心して暮らせる権利として、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」が創設されました。 配偶者短期居住権は、被相続人(夫)の所有していた住居に、配偶者(妻)が遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始から6か月を経過する日のいずれか遅い日の間までは、引き続き住むことができる権利です。 配偶者居住権は、夫の相続時に子が自宅を相続しても、妻が配偶者居住権を設定すれば、所有権がなくても自宅に終身又は一定期間住み続けることができる権利です。(図表1) 配偶者居住権には、財産価値が認められ、配偶者が配偶者居住権を設定し、別の相続人が自宅不動産を相続すると、自宅不動産は、財産的には配偶者居住権とその物件そのものの所有権に分離されます。(図表2)
配偶者居住権には、財産価値(税制上の評価)が認められています。自宅の相続税評価額が高額であったり、配偶者の年齢が若いような場合に、配偶者居住権を設定することで、将来の相続税の負担が軽減される可能性があります。
※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。 |
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