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※実際に適用される税率は市町村によって異なります。 課税標準額は、基本的に固定資産税評価額と同一額ですが、課税標準の特例措置などが適用される場合には評価額よりも低くなります。 ②住宅用地に対する固定資産税の特例 土地に対する固定資産税のうち、住宅やアパート等の敷地として利用されている「住宅用地」については、税負担を軽減する目的から、その面積の広さによって「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて課税標準額を減額する特例が設けられています。
なお、住宅用地には「専用住宅用地」(家屋のすべてが居住用)と「併用住宅用地」(家屋の一部が居住用)の二つがあり、「専用住宅用地」の場合は、家屋の床面積の10倍まで、「併用住宅用地」の場合は、家屋の面積の10倍に一定の率を乗じた面積までが特例措置の適用範囲になります。
※併用住宅とは、その一部を人の居住の用に供されている家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの。 ③土地や家屋の状況に変更があった場合 住宅用地の特例措置を、正しく適正するためにも、土地や家屋の状況に変更があった場合、市区町村に「固定資産税の住宅用地等申告書」により申告する必要があります。 登記簿の家屋の「種類」についても、「店舗」「事務所」など事業の用途から、「居宅」に変更した場合には、種類変更の登記をしましょう。未申告や未登記のために、住宅用地の特例措置を受けていない例があります
未登記でも
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