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民法と税法で取り扱いの異なる財産
~みなし相続財産にご注意を~

 贈与や相続と言うと、税金を思い浮かべる方が多いようです。しかし、贈与や相続の基本は税金の問題ではありません。贈与は、民法における債権契約により、贈与者から受贈者に贈与者固有の財産が移転することであり、相続は民法の規定により、被相続人固有の財産が一方的に相続人に移転することです。その結果として、贈与税や相続税が生ずることになるので、税金の常識で贈与や相続を考えると、思わぬ勘違いが生ずることがあります。

民法における所有者固有の財産
 民法上の所有者固有の財産とは、土地や建物、預金や有価証券等だけでなく、贈与者や被相続人が所有する、金銭に見積もることのできる経済価値のあるものすべてで、庭や灯篭、池の鯉などもその対象です。これらの財産を、贈与するには贈与者と受贈者の両者の合意が、相続で遺産分割するには相続人全員の合意による分割協議が、それぞれ必要です。

税法上、相続や贈与があったものとみなされる財産
 しかし、贈与されたわけでも、相続したわけでもなく、民法上は、受取人等の経済的利益を受けた人の固有の財産であるとされるものの、税法上、支払事由の発生により経済的利益が生じたとして贈与や相続があったものとみなされ、贈与税や相続税が課税されるものがあります。
 たとえば、生命保険金(受取人として指定されたもの)、死亡退職金(支払う会社の規定により受取人として決定されたもの)、年金(年金契約により受取人として指定されたもの)などの、みなし相続財産と呼ばれるものが該当します。
 これらは、民法上は被相続人や契約者等の固有の財産ではなく、受取人の固有の財産であり、支払事由の発生により、当然に受取人のものとなります。ところが、税法上は贈与や相続があったものとみなされ、贈与税や相続税が課税されることになります。

渡したい人に渡すことができる生命保険金等
 これらの財産は、税法上のみなし相続財産にすぎないため、生命保険金や年金を分割するよう要求したり、受取人の変更を求めたりすることはできません。
 そのため、遺言書に記載したり、分割協議したりしなくても、渡したい人を受取人に指定しておけば、確実に渡すことができる安心な方法ともいえるでしょう。








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