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1.「保証人」 単なる「保証人」には、主たる債務者(例えば借主)に弁済能力がないことが明らかになったときにのみ、債権者(貸主)に対して弁済責任を負います。 また、債権者から支払請求や差押えの執行を受けたとき、「まず債務者本人に請求せよ」「まず債務者の財産を差し押さえて取り立てよ」として、請求や執行をはねつける権利が認められているほか、保証人の数に応じて責任が軽減されます。 2.連帯保証人は借主と同じ責任 「連帯保証人」の場合は、単なる「保証人」と違い、債権者が主たる債務者に請求せずにいきなり請求することができます。また、他に保証人がいるからといって連帯保証人の責任は軽減されません。これは、事実上、連帯保証人自身が借金したことと同じになるということです。 【注意】保証債務(連帯保証債務)は相続されます たとえば、あなたが保証人(連帯保証による保証債務を含む)になっている場合に、もしあなたが亡くなると、その保証債務もあなたの配偶者や子に相続されることになります。 ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。 |
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