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贈与税の配偶者控除の特例
1 特例の概要
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は、居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
[贈与財産価格-配偶者控除(2,000万円まで)-基礎控除(110万円)]
×税率-控除額=贈与税額 |
2 特例を受けるための適用要件
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと(内縁関係では認めれれない)。
(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること。
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
(4)今までに配偶者控除を受けていないこと(同一夫婦間で1度だけ)。
(5)一定の書類を添付して贈与税の申告をすること。
3 適用を受けるための手続き
次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3)居住用不動産の登記事項証明書
(4)その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
上記の書類のほかに、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
4 特例のメリット
この特例の適用を受けて被相続人から贈与された居住用不動産等については、相続発生前3年以内の贈与であっても「生前贈与加算」の対象に含めないこととすることができます。つまり2,000万円までの居住用財産が相続税も贈与税も課税されずに移転され、相続財産の減少を図ることができます。
5 居住用不動産の贈与、 取得資金の贈与のどちらを選択すべきか?
(1)居住用不動産の評価額は、土地の場合は路線価(だいたい時価の70%~80%)で評価、建物の場合は固定資産税評価額(だいたい標準的な建築費用の60%~70%)で評価することになっています。したがって、額面評価される現金を贈与するよりも、不動産そのものを贈与した方が有利となります。しかし、居住用不動産を取得した直後に贈与すると不動産の贈与ではなく、その不動産を取得する金銭の贈与とみなされるおそれがあるため、取得年の贈与は避けた方が無難です。
(2)この特例は、贈与税の特例であって、不動産の贈与の場合には、登記名義の変更に伴い、登録免許税(原則として、その固定資産税評価額の2%)及び不動産取得税(原則として、その不動産の固定資産税評価額の3%)が課税されます。贈与税が非課税の場合であっても、登記する際に登録免許税と不動産取得税は必要になります。
※ちなみに、登録免許税は相続の場合、固定資産税評価額の0.4%。また、不動産取得税は相続の場合、非課税となります。贈与する時は再度検討が必要と思われます。
6.贈与税の配偶者控除の特例を利用した譲渡税対策
配偶者控除の特例を利用して自宅を夫婦の共有名義にした場合、売却時に共有にしたメリットが生まれます。すなわち、(夫婦の持分割合に対して)自宅の売却金額から取得費及び譲渡費用を差し引いて残った所得金額からそれぞれ3,000万円の控除をすることができます。夫婦あわせて最大で6,000万円の控除が可能となります。
また、かなり以前の相続等で取得した土地・建物の取得価額がわからない場合、概算取得費控除の特例を利用し売却金額の5%相当額を取得費として譲渡所得を算出した場合には、多額の所得が発生しますが夫婦で自宅を共有にしていればそれぞれ3,000万円の控除を受けることができます。
注意すべき点は、この3,000万円特別控除が使えるのは自宅建物を売却した場合であって、自宅建物と共にその敷地を売却した場合に限っては敷地もあわせて3,000万円控除が使えるということです。
従って、配偶者控除の特例を利用する際に、自宅とその敷地を所有している贈与者が敷地のみを贈与した場合には受贈者は敷地のみを売却することによって3,000万円の控除を受けることができませんのでご注意ください。また、贈与を受けた直後に譲渡した場合には、租税特別措置法第35条の適用を受けることはできないとした事例がありますので、注意が必要です。【国税不服審判所(平成22年6月24日 裁決事例集No.79)】
なお、自宅の売却を行うにあたって、建物を取り壊して更地として売り出す場合がよくありますが、その敷地の譲渡契約が建物を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、その家屋に住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡した場合に限って3,000万円の控除が利用できます。また、家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日までに、その敷地を貸駐車場にするなどその他の用に供すれば3,000万円の控除が使えませんのでご注意下さい。
詳細は国税庁HP
http:www.nta.go.jp/taxanswer/joto/htm
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※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
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