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会社経営者の相続はここに注意
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相続税は、個人の財産に対してかかります。そのため法人である会社の財産は、相続税に関係ないと思われがちです。ところが、中小の会社の場合は、会社と経営者には密接なつながりがあります。いくつかの注意点をチェックしておきましょう。 |
① 会社に対する貸付金
経営者が会社に貸し付けている貸付金(会社にとっては社長からの借入金)は、個人の相続財産になり、相続税がかかります。
会社に返済能力があるならそれでいいのですが、たいていの場合は、金融機関からの借入れがむずかしいため、社長からの個人借入れが発生しているわけで、すぐには返済できません。
そうすると、お金はないのに相続税は納めなければならないというこまったことになりますので、今のうちから整理しておいた方がいいのです。
もし、その会社が赤字会社なら、貸付債権を放棄するのも一つの方法です。
放棄した経営者の相続財産は、その分だけ減少し相続税は安くなります。会社の方は、その分、債務免除益又は受贈益を計上しなければなりませんが、青色申告をしている赤字会社なら、9年以内の繰越欠損金の範囲内であれば、黒字と相殺できますから、法人税はかかりません。
ただし、後述するように、土地などの含み益のある会社の場合は、たとえ赤字会社であっても株式の評価額が高くなることがありますので注意が必要です。
② 未払の役員報酬
相続が開始したときに、会社に未払の役員報酬が残っている場合があります。これも経営者個人の相続財産に含まれることになり、相続税がかかります。
単純に資金繰りが悪くて未払いになっているものは、あとで会社から支払ってもらえばいいのですが、それ以外の理由で役員報酬が未払いということは、経営を見直さなければいけないということです。
会社経営が赤字であれば、役員報酬の額を減額します。よくある例で、役員報酬の額はそのままで、社長からの借入金が増えているところがありますが、これもきちんと整理します。
要は、会社に対する債権・債務を、事前に整理しておくということです。
③ 生命保険・退職金
会社が締結している生命保険契約などは、相続開始の直前に見直しても、あまり役にはたちません。日頃から心がけておかなければならない大切なことです。会社が社長を被保険者にして生命保険契約を結び、社長死亡時に受け取るようにしておくと、その保険金が、社長の遺族に支払う死亡退職金の原資になり、相続税の納税資金にもなります。また、場合によっては、社長亡きあとの会社の当面の運転資金にもなります。
④ 自社株の社長持分
会社の株式(あるいは出資金)のうち、社長の持分は、相続財産に含まれます。
会社が赤字だから値打ちがないと思うかもしれませんが、会社の資産のうちに、古くから持っている土地などがある場合は、現在価値(相続税評価額)で評価し直すと、含み益が出て評価が高くなることが多いのです。
会社の業績いが良い場合は、なおさら高い評価になります。
自社株は換金できませんので、相続税が多くなると、納税するのがとてもむずかしくなります。スムーズな事業継承を行うためには、前もって自社株の評価を下げたり、社長持分の分散を図ることが大切です。
対策としては、たとえば、生前退職金の支給による株価の引き下げ、会社分割、増資、後継者への株式の贈与や譲渡等、いくつかの方法が考えられます。
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※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
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