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国税庁 「税務運営方針」(昭和51年4月1日) 国税庁長官から国税職員に向けての内部文書である「税務運営方針」というものがあります。税務行政を執り行う基本的な方針を示しています。どのような考え方で納税者に接するか等体系的にまとめ、遵守すべき事項を通達したもので、現在でもこの税務運営方針の基本的な考え方は修正されておりません。 勝手気ままにその内容を抜粋してみました。 税務運営方針 第一 総論 1.税務運営の基本的考え方 (1)納税者が自ら進んで適正な申告と納税を行うような態勢にすること ・・・近づきやすい税務署にすること 「納税者が自ら進んで適正な申告と納税を行えるようになるには、納税者が租税の意義を理解し、その義務を自覚するとともに、税法を正しく理解し、正しい計算のために記帳方法などの知識を持つことが必要である。このため、広報、説明会、税務相談などを通じて、納税者についての理解を深め、税法等の知識を普及するとともに、記帳慣習を育成することに努める。特に課税標準の調査に当たっては事実関係を的確に把握し、納税者の誤りを是正しなければならないことはもちろんであるが、単にそれにとどまらないで、それを契機に、納税者が税務知識を深め、さらに進んで納税意識をも高めるように努めなければならない。 このように、申告納税制度の下では納税者自らが積極的に納税義務を遂行することが必要であるが、そのためには、税務当局が納税者を援助し、指導することが必要であり、我々は、常に納税者と一体となって税務を運営していく心がけを持たなければならない。 (2)適正な課税の実現に努力すること 「国民の納税道義を高め、適正な自主申告と納税を期待するには、同じような立場にある 納税者はすべて同じように適正に納税義務を果すということの保証が必要である。この ため、申告が適正でない納税者については、的確な調査を行って確実にその誤りを是正す (3)綱紀を正し、明るく、能率的な職場をつくること 2.事務運営に当たっての共通の重要事項 (1)調査と指導の一本化 「申告納税税度の下における税務調査の目的は、すべての納税者が自主的に適正な申告と納税を行うようにするための担保としての役割を果たすことにある。すなわち、適正でないと認められる申告については、充実した調査を行ってその誤りを確実に是正し、誠実な納税者との課税の公平を図らなければならない。 (2)広報活動の積極化 (3)税務相談活動の充実 「税務相談に当っては、正確で適切な回答をするとともに、納税者の有利となる点を進んで説明し、納税者に信頼感と親近感を持たれるように努める。また、苦情事案については、納税者が苦情を申立てざるを得ないこととなった事情を考え、迅速、適切に処理する」 (4)納税者に対する応接 「税務という仕事の性質上、納税者は、税務官庁をともすれば敷居の高いところと考えがちであるから、税務に従事するものとしては、納税者のこのような心理をよく理解して、納税者に接することが必要である。 「納税者の主張には十分耳を傾けるとともに、法令や通達の内容等は分かりやすく説明し、また、納税者の利益となり事項を進んで知らせる心構えが大切である」 「税務行政に対する苦情あるいは批判については、職員の全てが常に注意を払い、改めるべきものは速やかに改めるとともに、説明や回答を必要とする場合には、直ちに適切な説明や回答を行いよう配慮する」 (5)不服申立事案の適正かつ迅速な処理
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