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納付すべき国税を法定納期限までに納付しなかった場合や、税務調査による修正申告等により追加納付を行った場合、期限内に納付した者と均衡を図る必要から、また、期限内納付を促進させる見地から、遅延利息に相当する延滞税が課されます。 |
1.延滞税の計算
減税、延滞税の額は、次のように計算されます。
(1) 期限内に申告を行ったが納付が期限後となった場合
原則として、法定納期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じ、年14.6%の延滞税が課税されます。
ただし、法定納期限の翌日から2か月間は、年4.3%(前年11月30日の日本銀行が定める基準割引率に4%を加えた率)に軽減されています。
(2)税務調査による修正申告等により新たに納付すべき税額が発生した場合
原則として、当初申告の法定納期限の翌日から新たに納付すべき税額を納付した日までの日数に応じ、年4.3%(基準割引率に4%を加えた率)の延滞税が課税されます。
ただし、法定納期限の翌日又は期限後申告書を提出した日の翌日より1年を経過する日から修正申告書を提出した日までの期間があれば、その期間については除算期間となり延滞税は課税されません(なお、増差税額のうち、重加算税対象分については、この除算期間はありません)。
また、修正申告書を提出した日の翌日から2か月を超えて増差税額を納付した場合は、その超えた期間部分については年14.6%となります。
2.延滞税の税率引下げ
平成25年度改正により、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税から、その税率が次のように引き下げられます。
(1) 年14.6%で課税されていた期間
従来、年14.6%で課税されていた期間については、特例基準割合に7.3%を加えた率に軽減されます。
なお「特例基準割合」とは、各年の前々年10月から前年9月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均(おおむね1%)に1%を加算した率をいいます。
仮に、貸出約定平均金利の平均が1%とすると、年14.6%から年9.3%に軽減されることになります。
(2)基準割引率に4%を加えた率で課税されていた期間
従来、基準割引率に4%を加えた率(現行:4.3%)で課税されていた期間については、特例基準割合に年1%を加えた率に軽減されます。
仮に、貸出約定平均金利の平均が1%とすると、年4.3%から年3%に軽減されることになります。
3.利子税、還付加算金の見直し
延滞税の見直しと同時に、主な利子税、還付加算金の率についても、従来、基準割引率に4%を加えた率(現行:4.3%)であったものが、特例基準割合(仮に、貸出約定平均金利の平均が1%とすると年2%)に見直されます。
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