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コンビニエンスストアや飲食店をはじめ、さまざまな場所で活躍の姿を目にするようになった外国人材。増える訪日観光客の対応や人手不足の解消が期待されていますが、実際に自社で働いてもらうためには、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか。
外国人の就労の可否・範囲は「在留資格」で 制限されている |
外国人(日本国籍を持たない人)には、入国の目的に応じて「在留資格」が与えられており、その資格の範囲内でのみ、就労することができます。
就労の可否に着目すると、在留資格は図表のように大きく3種類に分けられます。
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【図表】在留資格の種類(就労の可否に着目)
(1)在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
(18種類)
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・
会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、
企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキング
ホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士等)
(2)原則として就労が認められない在留資格(5種類)
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
(3)就労活動に制限がない在留資格(4種類)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
厚生労働省Webサイト「外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるか
どうかを確認してください。」を基に作成
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例えば、図表(3)に該当する「日本人の配偶者等」であれば就労に制限はありませんが、図表(1)の「報道」「教育」などの資格では、原則として、在留資格に定められた範囲でしか就労することができません。
留学生は図表(2)の「留学」という在留資格となり、通常は就労できません。ただし、地方出入国在留管理局で資格外活動の許可を受ければ、原則として1週28時間までの就労が可能になります。また、留学先の教育機関が長期休暇の間は、1日8時間まで就労することが可能です。 |
在留資格・就労制限の有無・在留期間を
「在留カード」でしっかり確認しよう |
中長期で日本に在留する外国人には、多くの場合、「在留カード」が発行されています。外国人材の採用時には、同カード表面の「在留資格」欄や「就労制限の有無」欄、「在留期間」欄を必ず確認しましょう。
「就労制限の有無」欄で「就労不可」と記載されている場合、原則として雇用できませんが、同カード裏面の「資格外活動許可」欄に一定の記載があれば就労可能です。
「在留期間」にも注意が必要です。採用時はもちろん、雇用後にも、在留期間を過ぎてしまわないように注意しましょう。在留期間が残りわずかな場合には、在留期間の更新許可申請を促すことも大切です。
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外国人材に支払った給与等の税金は
どうなっている? |
外国人材に支払った給与等は国内源泉所得に該当し、所得税と住民税の課税対象になります。住民税については、前年に給与所得がある場合、日本人従業員と同様に特別徴収(給与からの天引き)を行うことになります。なお、未納があると、在留期間の更新申請等が許可されない場合がありますので、適正な納税を周知しましょう。
所得税については、「居住者」か「非居住者」かの区分をして源泉徴収を行い、「居住者」の場合には年末調整を行うという流れになりますが、主に、次の点に注意が必要です。
●国外に居住する親族に係る扶養控除については、その扶養者が親族であるこ とを証明する外国政府等が発行した書類等と、海外への送金を証明する書類 が必要です。
●租税条約による特例で所得税が免税とされる場合(例:短期滞在者免税、留 学生免税など)は、要件を満たすことを確認して、雇用して最初に給与等を 支払う日の前日までに「租税条約に関する届出書」を受け取り、税務署長に 提出します。
なお、日本に居住して1年未満の者は「非居住者」として扱われて、給与に係る源泉徴収税率は一定割合(20.42%)とされ、年末調整を行いません。
ただし、1年未満の者でも、契約等により継続して1年以上居住することが必要な職業である場合には「居住者」と扱われて、通常の源泉徴収税率が適用されます。 |
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外国人材の雇用にまつわるその他の注意点 |
外国人材の雇い入れと離職の際には、公共職業安定所の長に「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります。詳しくは以下の二次元コードから厚生労働省のWebサイトをご参照ください。
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また、労働保険や社会保険は日本人従業員と同じように適用されます。自社の規模や本人の年収等を踏まえ、所定の手続きを行いましょう。
その他、採用選考や、賃金等の労働条件面での国籍による差別等は禁止されています。日本人従業員と同様に、外国人材もその能力をしっかり発揮できるよう、適切な人事管理と就労環境の整備を心がけましょう。 |
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