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~お気軽にお問い合わせください~


  
デジタル資産の管理、どうしてますか?

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1.ネット専業証券等の口座の有無はどうやって確認する?
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(1)キャッシュカード等を探す
(2)パソコンの「お気に入り」や閲覧履歴を確認する
(3)受信メールをチェックする
(4)ネット専業銀行等以外の通帳や取引明細をチェックする

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2.ほふりの登録済加入者情報の開示請求とは?
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 登録済加入者情報の開示請求(以下「開示請求」)は、上場株式等に係る口座が開設されている証券会社、信託銀行等(口座管理機関)を有料で確認することができる制度です。
 以下に、開示請求によって確認できる情報・できない情報を示します。

確認できる情報
  • 上場株式等※1の口座が開示時点において開設されている証券会社、信託銀行等の一覧
  • 担保の受入れ及び差入れに関する情報
確認できない情報 
  • 上場株式等の銘柄名、取引履歴、保有残高※2
  • 非上場株式等、外国株式等※3の口座が開設されている  証券会社、信託銀行等の一覧
※1 金融商品取引所に上場されている内国株式、新株予約権、新株予約権付社債、投資口(REIT)、協同組織金融機関の優先出資、投資信託受益権(ETF)、受益証券発行信託受益権(JDR)等
※2 上場株式等の保有残高については、開示請求の結果を基に、各証券会社、信託銀行等に直接問い合わせる
※3 非上場の投資信託受益権、外国株式、国債、社債等


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3.信託銀行に単元未満株の有無を確認
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 ほふりの開示請求などによって、取引していた証券会社や信託銀行などが判明し、相続財産に上場株式がある場合、株主名簿管理人である信託銀行に対して、単元未満株の有無を確認する必要があります。
 単元未満株とは、最低売買単位である1単元(10株、100株、1,000株など)に満たない株式のことをいい、証券会社の口座ではなく信託銀行が管理する「特別口座」で管理されるため、証券会社の残高証明書を取得しただけでは確認が取れません。なお、電子化されなかったタンス株なども「特別口座」で管理されています。

 単元未満株を確認するには、まず、インターネットや会社四季報で、その上場会社の株主名簿管理人を確認します。
 株主名簿管理人を確認した後は、当該信託銀行の証券代行部に電話で照会を行います。株主名簿管理人の証券代行部の連絡先は、各信託銀行のホームページや会社四季報で確認することができます。なお、電話での照会は相続人本人が行う必要はなく、申告の委任を受けた税理士等の代理人からであっても受け付けてもらえます。

 照会に当たって、「相続開始日における特別口座の残高を確認したい」旨を伝えると、証券代行部からは株式の銘柄を確認され、当該信託銀行が管理している銘柄であることの確認が行われます。
その後に、「被相続人の漢字氏名及び住所」「相続開始日」を伝えると、2~3週間後に照会についての回答書面等が被相続人の住所宛てに送付されます。(信託銀行によって、対応は一律ではありません。)
※ 特別口座は、株券の電子化に伴い、証券保管振替機構に預託していない株券の株主の権利を保全するために、発行会社が口座管理機関(信託銀行等)に開設する口座のことです。単元未満株などが特別口座で管理されている事例が多くあります。

※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。兵庫県 尼崎市 伊丹市 西宮市 税理士 笠原会計事務所




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