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税務署が調査に来ると聞いて、うれしそうな顔をする社長さんは1人もいないことでしょう。
みんな一様に暗い顔つきになります。できたら来てほしくない・・・・・いうのが本音でしょう。
しかし、税務署には質問検査権という税務調査をする権限が法律で与えられています。
一方、会社には受忍義務といって税務調査を受ける義務が法律で課せられています。
受け忍ぶ・・・・・という言葉がすべてを表していると思います。
会社を始めた以上、税務署と無関係でいることはできません。儲かれば儲かるほど、
会社が大きくなれば大きくなるほど、税務署との付き合いは深く濃くなっていくと、
覚悟を決めた方がよいでしょう。ここでは実際、どのように税務署の調査が行われているのか
説明しましょう。
税務調査には、泣く子も黙るような厳しいものから、ふつうに行われるものまで、
いろいろな種類があります。起業家の皆さんに知っておいていただきたい4つの税務調査について
みていきましょう。
国税局の査察部が高額の脱税の疑いがある会社に対して行います。裁判所の捜査令状をもとに行われる「強制捜査」です。大勢(100人を超えることもある)の捜査官が、会社や社長の自宅、取引銀行、関係先へ突然やってきます。脱税をしたことが明らかになると、税金を追徴されるのはもちろんのこと、起訴され、脱税犯として懲役刑が科されることもあります。査察にはいられると、お金より大事なものがあった・・・とみんな後悔するそうです。気をつけましょう。
税務署が脱税の疑いのある会社に対して行う特別な調査のことを「特調」といいます。この特調は、査察と異なり捜査令状はなく、あくまでも任意で行われる調査です。アポイントはありません。突然、数人の捜査官が会社にやってきます。多いときは10人以上になることもあります。事前連絡がないこと、大がかりであることが、特別な調査といわれるゆえんです。脱税の疑いのある会社のほか、飲食店などの現金商売、伸び盛りの会社、特に景気のよい業種がこの調査の対象となります。
特別調査官というベテランの調査官と1~3人の若手の調査官がチームを組んで調査をします。調査日数は3~5日といったところでしょうか。
査察や特調の場合は事前に連絡はありませんが、特官調査の場合は、事前に調査日について連絡がはいります。もし都合が悪ければ、変更してもらうことができます。
規模の大きな会社(東京では年商10億円といったところでしょうか)に対する一般的な税務調査と理解してもらえればよいでしょう。
起業家の皆さんが受けるほとんどの調査は、この通常調査です。調査官は1人、調査日数は2日くらいです。特官調査と同様に調査日の連絡が事前にはいります。会社を始めると、だいたい3年周期でこの通常調査がはいると思って下さい。
●調査まで
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調査の連絡は、ほとんど電話で行われます。担当調査官から調査をする旨の電話が入ったら、税務署名、担当の名前、所属部署、内線番号などを控えましょう。 |
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調査官の指定した日に用事があるなど都合が悪いときは、遠慮なく申し出て、日程の調整をしてもらいましょう。 |
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調査がスムーズに進むようにするため、次の書類を年度別に分類し段ボール箱に入れておきましょう。通常3期分の書類が必要となります。 |
調査に必要な主な書類
・会社案内(パンフレット)、組織図、登記簿謄本など会社の概要がわかる書類
・総勘定元帳、仕訳伝票などの会計帳簿
・請求書、領収書など支払に関する書類
・請求書の控え、領収書の控えなど
・見積書、納品書、契約書など取引に関係する書類
・預金通帳、銀行振込書、借入返済表など銀行との取引に関する書類
・給料明細の控え、扶養控除申告書、1人別源泉徴収簿、履歴書など人件費に
関係する書類
・株主総会の議事録、取締役会の議事録(特に役員報酬の金額を決議した議事録)
※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
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