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個人事業主に仕事を請け負ってもらうといったことがありますが、これを請負契約による「外注費」として処理していても、ケースによっては税務調査で「給与」と指摘されてしまうことがあるので注意が必要です。 |
外注費と給与の取扱いの相違点 |
業務委託契約(請負契約)による外注費も、雇用契約による給与もともに経費(損金)として処理しますが、図表1のような相違点があります。 |
図表1 外注費と給与の取扱いの違い
外注費 |
●原則的に源泉徴収義務はない(所得税法に規定される「報酬・料金等」に該当する場合は源泉徴収が必要)。
●消費税の仕入税額控除の対象となる。
●社会保険の加入義務がなく保険料の負担がない。 |
給 与 |
●給与所得としての源泉徴収が必要。
●消費税の仕入税額控除の対象にならない。
●契約元が法人であれば社会保険への加入義務があり、保険料負担が発生する。 |
外注費になるか給与になるかの判断ポイント |
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以下のような事項に該当する場合は、外注費ではなく給与と判断される可能性が高くなります。十分注意しましょう。
①当社は外注費に対して、他社の仕事を請け負うことを制限している。
※あるいは外注先が当社以外の仕事を受ける際は、当社の承諾を必要としている。
②外注先が負担すべき交通費等の諸費用を当社が負担している。
③外注先に対して、仕事の進め方・内容について具体的な指示・命令等を行っている。
※当社がスケジュールを作成し、勤務時間や勤務場所を指定しているなどは誤解を招く。
④仕事に必要な道具や材料を当社が支給している。
⑤請負報酬について外注先は自ら計算せず、かつ請求書を発行していない。
※外注先への請負報酬を時給や月給等の時間単位で計算するような場合は、給与とみなされるおそれがある。残業手当や賞与等に類した支払いも問題になる。
⑥外注先が当社の退職者で在職中と同じような業務をしている。
⑦損害賠償規定が契約書に盛り込まれていない。
※雇用契約であれば、原則的には損害賠償規定は盛り込まれない。 |
個人事業者と給与所得者の区分 |
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個人事業者と給与所得者の区分について、消費税法基本通達では、以下のようになっております。参考にして下さい。
【消費税法基本通達1-1-1】(個人事業者と給与所得者の区分)
事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
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その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。 |
役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。 |
まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。 |
役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。 |
※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
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