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民泊(住宅宿泊事業)によって生じる
所得の課税関係等について



住宅宿泊事業法(民泊新法)とは

 訪日外国人観光客が増加する中、不足する宿泊施設の受け皿として急増する民泊について、一定のルールを定め、健全なサービスの普及を図るために制定された新法で、平成30年6月15日に施行されました。
 本法令では、旅館業法で禁止する住宅専用地域での宿泊サービスを認可する一方、1年間の営業日数を180日までと定めています。



3種類の事業者の役割と義務内容

 民泊新法では、「住宅宿泊事業者」、「住宅宿泊管理業者」、「住宅宿泊仲介業者」の3種類の事業者を定めています。それぞれの事業者について、届出や登録を義務づけ、これらの事業を営む者が適正な業務を運営することで、観光客の多様な宿泊ニーズに的確に対応し、観光客の来訪・滞在を促進することが期待されています。


課税関係について

 年間180日の営業日数規定から、民泊参入者は、宿泊業を行う既存の法人ではなく、主として一般家庭世帯が主体となることが想定されます。
一般家庭世帯が民泊を行う際の課税関係の取扱いについて、以下に解説します。

(1)所得税

①所得区分

 民泊により得た所得は、原則として雑所得に区分されます。
専ら民泊による所得により生計を立てている場合など、その住宅宿泊事業が、所得税法上の事業として行われることが明らかな場合には、その所得は事業所得に該当します。

②必要経費の計算

 民泊による所得を得るために支出した費用のうち、民泊を行うためにのみ支払うもの(住宅宿泊仲介業者に支払う仲介手数料など)については、全額を必要経費に算入することができます。
 業務用部分と生活用部分の区分については、民泊に利用している部分の床面積の総床面積に占める割合や実際に宿泊客を宿泊させた日数を基にするなど、業務の内容や資産の利用状況などを総合的に勘案して判断することになります。

③住宅借入金等特別控除の適用関係

 居住している家屋を利用して民泊を行う場合、床面積の2分の1以上に相当する部分を専ら自己の居住の用に供しているなどの要件を満たせば、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

④居住用財産の3,000万円の特別控除の適用関係

 居住用家屋を利用して民泊を行っており、この家屋を譲渡した場合には、居住用に供している部分に限って、居住用財産の3,000万円の特別控除の適用対象となります。

(2)消費税

 民泊において宿泊者から受領する宿泊料は、ホテルや旅館などと同様に消費税の課税対象となります。当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合には、当課税期間は、免税事業者に該当するため、消費税の申告・納税義務はありません。




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