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 新会社法
 ~中小企業編~
1.株式会社の設立方法

 会社法では、発起設立の場合に限り、払込金保管証明制度を廃止しております。
 これにより、発起設立の方法により株式会社を設立する場合においては、払込取扱機関(金融機関)を利用する必要はあるものの払込取扱機関による払込金保管証明制度を用いることなく、銀行口座の残高証明等の任意の方法によって設立に際して払い込まれた金銭の額を証明することにより、設立手続を行うことができることになります。


2.資本金の額

 会社法施行後に会社を設立する場合には、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、いずれにおいても資本金の額はゼロ円でも足ります。(現実問題として、実態のないペーパーカンパニーを創るのであればともかく、何らかの事業を行おうとすれば、開業準備資金をはじめ、開発資金、仕入資金等の資金が必要となるばずです。したがって、資本金を過度に小さく設定する必要はないものと考えられます)。


3.定款

 会社法では定款自治が強化されたため、従前に増して定款を慎重に作成する必要があります。(例えば、)定款の定めにより、株式の種類ごとに譲渡制限が付されることとされています。
 また、同じく定款の定めにより、相続その他一般承継により株式を取得した者に対し、株式会社がその株式の売渡しを請求することができるものとしています。←非公開会社


4.株式会社の機関

 株式会社の機関に関しては、大幅な柔軟化が図られております。
 商法では株式会社においては、取締役3名、監査役1名と小規模な株式会社であっても最低その員数を揃える必要がありました。
 会社法では、公開会社と非公開会社とに大きく2つに分けて、会社の規模や実態に応じた役員を就任させることが可能となりました。
 株式会社はもともと所有と経営が分離している会社を想定しておりましたが、実務では所有と経営が一致しているような会社が多いため、会社法では、株主1名=取締役1名という株式会社も設立させることが可能となりました。
 取締役、監査役の任期についても、原則として取締役は2年、監査役は4年とされていますが、非公開会社については、定款の定めにより、最長10年まで伸長することが可能となりました。
 また、会計参与(税理士など)という役員が会社に就任することにより、金融機関から融資を受けやすくなることが見込めます。



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