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同じ土地でも価格は5つ
違いを知っておこう



 
 土地の価格には、実際の取引価格のほか、国や地方自治体等が調査・公表する「公示地価」「基準地価」「路線価」「固定資産税評価額」があります。それぞれの違いを知っておきましょう。


1.実勢価格 ~実際に取引された土地の価格~
 実勢価格は、実際の取引価格であり、土地を売買する際の地価の目安になります。
 土地の売却や購入を検討する際には、実勢価格だけでなく、以下に説明する公示地価や相場なども確認する必要があります。

留意点
 実際の土地取引では、売り手と買い手の事情において価格が決まるため、相場から離れた価格になることがあります。


2.公示地価(公示価格) ~国が公表する土地の目安価格~
 公示地価(公示価格)は、国土交通省が標準地として選定した土地
(令和2年は2万5,943か所)の1月1日時点における1㎡当たりの更地の価格で、毎年3月に公表されます。
 一般の土地取引の目安や、公共用地の取得価格算定の基準とされます。企業会計での資産の時価評価にも活用されます。
   
留意点
 標準地は、都市計画区域や土地取引が活発な地域が選定されます。
 一つの調査地点に、2人以上の不動産鑑定士が別々に鑑定評価した結果をもとに審査・決定するため、実勢価格に近似な土地の目安価格となります。


3.基準地価 ~都道府県が調査した土地の目安価格~
 基準地価は、都道府県が選定した基準地
(令和元年は2万1,540か所)の7月1日時点の1㎡当たりの更地の価格を調査したもので、毎年9月下旬に公表されます。
 公示地価とともに、実勢価格に近似した地価として、土地価格の目安として利用されています。
   
留意点
 基準地価は、都市計画区域外も含まれるため、都市の郊外の土地価格もわかり、公示地価を補完する役割があります。
 調査時点の違いから、公示地価と基準地価の比較によって、ある程度、地価の変化を見ることができます。


4.路線価 ~国税庁が調査した土地価格~
 国税庁が、毎年、1月1日時点における主要路線
(道路)に面した宅地等の1㎡当たりの評価額で、毎年7月に公表されます。
 その年に発生した相続や贈与における宅地等の評価については、その年の1月1日時点における路線価が適用されます。
 調査地点は約32万9,000地点に上り、売買実例価格、公示地価、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等をもとに国税局長が評定します。
   
留意点
 路線価は、1年間の地価変動などを考慮して、公示地価の8割程度の水準で定められています。路線価による評価額を1.25倍すると、実勢価格の目安になります。


5.固定資産税評価額 ~市区町村が不動産ごとに評価額を算出~
 固定資産税算定の基準とするため、市区町村が、公示地価や不動産鑑定評価額の7割を目途として算定します。
 評価額は、3年に一度、評価替え(次回は令和3年)が行われます。
   
留意点
 評価替えのない年であっても、「宅地にかかる負担調整措置」や、「新築住宅の軽減措置」の終了などによって、課税標準額が変われば、税額が上がることがあります。


※市街地価格指数

 評価について  全国の調査地点の地価を年2回調査し、指数化しています。
 調べる方法  『市街地価格指数・全国木造建築費指数』
 (日本不動産研究所 半年刊)など
 インターネット情報  日本の長期統計系列(総務省統計局)の「第22章 物価」の項目に「全国・6大都市・6都市を除く市街地価格指数」および「3大都市圏別市街地価格指数」の長期データが掲載されています。
 (国立国会図書館HP)




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