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①更正の請求とは 申告納付した税額等に法令の適用誤りや計算誤りがあり、申告所得や税額が過大であること等が判明した場合には、税務署長に対して「更正の請求」を行い、正しい税額等に訂正を求めることが可能です。 ②更正の請求が認められる場合 更正の請求は、 申告書に記載した納付税額が過大であった 申告書に記載した欠損金額が過少であった 申告書に記載した還付金の額が過少であった ような場合に認められます。 具体的には、次のような事実があれば更正の請求の対象となります。 当期の売上でないものを当期の売上として計上していた 当期の費用であるにもかかわらず当期の費用としていなかった 当期に控除すべき繰越欠損金を控除していなかった 税率の適用を誤っていた 特定同族会社の留保金課税の税額計算を誤っていた ただし、次のような場合は更正の請求の対象とはなりませんので注意が必要です。 減価償却資産や繰延資産につき、その償却を償却限度額まで行っていなかった 引当金の繰入れや準備金の積立てをその限度額まで行っていなかった 圧縮記帳をその限度額まで行っていなかった なお、平成23年度の税制改正により、従来、更正の請求の対象とならなかった、受取配当等の益金不算入、所得税額控除、外国税額控除等についても更正の請求が認められるようになりました。 ③「更正の請求書」の提出期限の延長 従来、更正の請求は「更正の請求書」により、原則として、法定申告期限から1年以内に行わなければなりませんでしたが、平成23年度の税制改正により、その請求期間が法定申告期限から5年以内に延長されました。 この延長措置は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。 なお、あわせて、税務署長が増額更正できる期間についても原則5年間に延長されています。 ④「更正の申出書」の提出 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到達する国税で、改正前の更正の請求の期限を過ぎてしまった課税期間についても、増額更正ができる期間内に「更正の申出書」を提出し、調査によりその内容の検討をして納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正が行われることになります。 ただし、申出のとおりに更正されない場合であっても、不服申立てをすることはできませんので留意する必要があります。 ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。 |
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