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帳簿書類の保存
青色申告法人については、一切の取引を複式簿記の原則に従って整然かつ明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行うことが要求されているため、仕訳帳や総勘定元帳に取引の内容が明らかになるように記録しておくとともに、基礎資料となる書類を7年間保存しておかなければなりません。また、一定の条件を満たす場合には電子データとして保存することが可能です。
帳簿書類等の保存期限
法人税法上、青色申告法人は下記の帳簿書類について7年間の保存が義務付けられています。
なお、この7年間という期間は、法人税で偽りその他不正の行為があった場合に遡及して更正・決定等ができるという期間であり、会社法上は、商業帳簿及び重要な書類は10年間保存することになっています。また、消費税法上も、原則課税事業者が仕入税額控除を受けるためには帳簿と仕入税額控除の対象となる請求書等の両方について7年間保存しておかなければなりません。
区分 |
例示 |
帳簿 |
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、得意先元帳、仕入先元帳、売上帳、仕入帳 など |
決算書類 |
棚卸表、貸借対照表、損益計算書 など |
証憑書類 |
〔現金・預貯金の出納及び有価証券の取引関係〕
領収書(及び控え)、預金通帳、当座照合表、小切手控、有価証券売買計算書 など |
帳簿代用書類〕
帳簿の記載に代えて、帳簿記載事項が記載されている書類を整理・保存している場合 |
〔その他〕
注文書、契約書、領収書、見積書 など |
〔棚卸資産関係〕
送り状、受領書、検収書、入出荷報告書 など |
電子データによる保存制度
国税関係帳簿書類のうち所轄税務署長等の承認を受けた書類については、スキャナや電子帳簿等の電磁的記録による保存が認められています。なお、適応を受ける場合には、スキャナ又は電子帳簿等による保存を開始する3ヶ月前の日までに、承認申請書を所轄税務署長等に提出する必要があります。
保存形態 |
対象帳簿書類 |
スキャナ |
請求書、納品書、見積書 など |
電子帳簿 |
決算書、仕訳帳、総勘定元帳 など |
※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
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