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平成19年度の税制改正により、これまで賃貸借取引とされていた税務上のリース取引(所有権移転外ファイナンス・リース取引)についても、平成20年4月1日契約分からは売買として取り扱われる(リース資産を分割払いで購入するというイメージ。)ことになりました。
この改正に伴い、消費税額の計算における仕入税額控除の時期についても改正が行われています。
① 仕入税額控除の時期
従来、賃貸借処理として取り扱われていたリース取引については、リース料計上の都度、そのリース料に係る消費税等を仕入税額控除をしていました。しかし、平成20年4月1日以後締結されたリース契約分からは、そのようなリース取引が売買として取り扱われるようになったことに伴い、リース資産の引渡しがあった時点で、リース期間におけるリース料の総額をそのリース資産の取得価額とし、その取得価額に係る仕入税額控除を行うこととされました。
② 処理の具体例
例えば、リース期間 : 5年(60か月)、リース料総額 : 630万円、リース料の支払い : 10万5,000円/月(共に消費税込み)とし、消費税等について税抜経理方式を採用していた場合を仮定します。
(1) 平成20年3月31日以前締結分に係る処理
従来は毎月のリース料を計上する都度、そのリース料に係る仕入税額控除額を計上していました。この処理を仕訳で示すと次のようになります。
① リース資産の引渡時
仕訳なし
② 毎月のリース料支払時
(2) 平成20年4月1日以後締結分に係る処理
改正後すなわち、平成20年4月1日以後締結されたリース契約分からは、従来、賃貸借取引とされていたリース取引についても売買取引として取り扱われることになりますので、仕入税額控除はそのリース資産が引き渡された時に行われることになります。
① リース資産の引渡を受けた時
(注)リース資産の取得価額はリース期間におけるリース料総額(税抜き)になります。
② 毎月のリース料支払時
なお、法人が従来どおり、このリース取引を賃貸借取引であるとして経理した場合でも、仕入税額控除はそのリース資産の引渡しを受けた時点で計上されることから次のような処理になります(この場合、毎月計上されるリース料は、法人税の課税所得の計算上、減価償却費を計上したものとして取り扱われます)。
① リース資産の引渡しを受けた時
② 毎月のリース料支払時
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※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
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