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貸倒損失の計上が認められる3つのケース |
税務上、貸倒損失の計上が認められるケースとして、
(1) 金銭債権が法的に消滅した場合
(2) 金銭債権が事実上回収不能である場合
(3) 売掛債権につき一定期間取引停止後弁済がない場合等
があります。
①金銭債権が法的に消滅した場合(法律上の貸倒れ)
これは、(1)会社更生法や民事再生法、特別清算、強制和議に基づく債権の切り捨て、債権者集会や行政機関、金融機関等の協議決定などに基づく債権の切り捨て、(2)債務超過が相当期間継続して弁済を受けることができない場合における書面による債務免除など、債権が法的に消滅した場合に適用されるもので、その事実が発生した事業年度において、その切り捨てられたり免除されたりした金額が貸倒損失として損金算入されます。
②金銭債権が事実上回収不能である場合(事実上の貸倒れ)
これは、法的に債権は消滅していないが、債務者の資産状況、支払能力等からみて、事実上、債権の全額が回収できないことが明らかになった場合に、その明らかになった事業年度において貸倒損失として処理するというものです。
回収できないかどうかについては、(1)不良債権の原因となった具体的な事実(倒産、行方不明、代表者の死亡など)、(2)その後の債務者の状況、(3)現在までに、債権回収のために行ってきた方法・手段などから判断することになります。
なお、この場合において、その債権に担保物があるときには、その担保物を処分した後でなければ貸倒処理は認められませんし、債権の一部分だけを貸倒処理するという処理も認められません。
また、その債権の全額を損金経理により貸倒れとして計上する必要がありますので注意が必要です。
③一定期間取引停止後弁済がない場合等(形式上の貸倒れ)
売掛金など継続的な取引によって生じた債権(売掛債権)については、債務者の資産状況や支払能力等が悪化し、債務者との取引を停止した時以後1年以上経過した場合には、形式的に債権価額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理することにより、貸倒処理することができます。
これは、売掛債権は貸付金等の他の債権と異なり、返済が遅れたからといって直ちに債権確保の手続きを取ることが困難であるという理由によるものです。
したがって、この貸倒処理は、取引を継続的に行っていた取引先の売掛債権について認められるものであり、貸付金やいわゆるスポット取引により生じた金銭債権については認められませんので注意が必要です。
なお、同一地域の債務者についての売掛債権の総額が、旅費などの取立費用よりも少額で、相手方に支払いの督促をしたにもかかわらず弁済がない場合においても同様に、形式的に貸倒処理することができます。
例えば、債権等がすでに貸倒れの状況にあるにもかかわらす、当該事業年度が赤字であることからあえて貸倒れ処理をせずに先延ばし、利益が出た事業年度に貸倒れ処理を行うようなことは、利益操作とみなされます。
税務上、貸倒れ処理が認められるためには、会社が自ら回収先が支払不能であることの証明を行わなければならない場合があります。
そのため、回収に努力したこと、回収不能と判断した経緯などを説明できる資料を揃えておきましょう。
説明事項 |
資 料 |
破たん債権の確定額 |
販売管理帳票、請求書控、不渡り手形の写し、取引契約書、
相殺適状にある債務金額、担保物の評価額など |
回収努力 |
督促状、営業担当の報告書、稟議書など |
支払能力 |
回収先の決算書、信用調査会社の調査書、不動産登記簿謄本、
管財人からのヒアリングメモなど |
貸倒損失額 |
認可決定や協議決定に基づく切捨額の決定書、債権放棄通知書など |
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※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。 |
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