|
所有権移転外リース取引に係る消費税の控除時期 |
|
|
平成19年度の税制改正により従来、税務上、賃貸借取引として取り扱われていた所有権移転外リース取引が、平成20年4月1日以後契約分から売買取引として取り扱うこととされています。
① 所有権移転外リース取引とは
税務上のリース取引とは、リース期間の中途において契約を解除することができず(ノンキャンセラブル)、または中途解約する場合にリース料総額がそのリース資産の取得に要する費用とほぼ等しい〔おおむね9割〕(フルペイアウト)ものをいいます。
また、所有権移転外リース取引とは、リース取引のうち、次の①~④以外のリース取引をいいます。
① |
リース期間終了時にリース資産が無償で賃借人に譲渡されるもの |
② |
リース期間終了時にリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が賃借人に与えられているもの |
③ |
専用機械などリース資産がその使用可能期間中、賃借人によってのみ使用可能とされると見込まれるもの、または、工事用仮設資材などリース資産の識別が困難であるもの |
④ |
リース期間が法定耐用年数に比して相当短い(耐用年数10年以上→耐用年数の60%を下回るもの、10年未満→耐用年数の70%を下回るもの)もの
|
② 所有権移転外リース取引に係る消費税の控除期間
(1) 一括控除
前述のように、所有権移転外リース取引については、平成20年4月1日以後契約分から、売買処理すなわち、リース資産の引渡時にそのリース料の総額を取得価額として、その資産を分割払により取得したものとして取り扱われます。したがって、消費税における仕入税額控除の時期も、リース資産の引渡時にそのリース料総額をもとに一括控除することとされています。
(2) 分割控除
しかし、中小企業や、大企業でも重要性の乏しいリース取引については、所有権移転外リース取引について賃貸借処理すなわちリース料支払いのつどリース料を費用計上する処理が会計上認められていることから、消費税の仕入税額控除時期についても、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、そのリース料を支払ったつど仕入税額控除を行うという分割控除も認められています。
③ 分割控除を行う際の留意点
(1) 賃貸借処理を行っていることが前提
分割控除が認められるのは、あくまでも法人がその所有権移転外リース取引について賃貸借処理を行っていることが必要とされます。
(2) 途中での変更不可
分割控除を行っていたものを、その後の課税期間において一括控除に変更するようなことは認められません。また、当初分割控除により消費税の申告を行っていたものを、その後一括控除したいとする更生の請求も認められません。
(3) リース資産ごとの使い分けは可能
一括控除と分割控除の併用、例えば、売買処理したリース取引については一括控除を、他の賃貸借処理したリース取引については分割控除を適用するというような処理は認められています。
※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
|
|
会社設立・建設業許可申請等をお考えの方はこちら・・・
~主な対応地域~
【兵庫県】 尼崎市、伊丹市、西宮市、宝塚市、芦屋市、川西市、神戸市 他
【大阪府】 大阪市、吹田市、豊中市、茨木市、箕面市、高槻市、池田市 他 |