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租特透明化法の創設
-「適用額明細書」をつけないと
特別措置の適用が受けられなくなる!?-
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租特透明化法が成立したことにより、租税特別措置を受けるには、今後、明細書が必要になります。 |
(1) 租特透明化法とは?
租特透明化法(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律)は、租税特別措置の適用実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告等を定めたものです。
租税特別措置には、
① 適用実態がはっきりとしないもの
② 適用件数が非常に少ないもの
③ 導入から相当期間が経過しその役割を終えているもの
④ 特定業界や一部企業のみが恩恵を受けていると思われるもの
などがあり、「公平・透明・納得」という税負担の公平の原則に反しているとの見方があります。そこで、租税特別措置に関し、適用状況の透明化を図り、その状況に応じて適切な見直しを推進し、国民が納得できる公平で透明性の高い税制を確立することを目的として、この法律が制定されました。
(2) 租特透明化法の対象となる特例措置は?
①中小企業者等の法人税率の特例
(年800万円以下の所得に対する軽減税率)
②試験研究を行った場合の法人税額特別控除
③中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却
④取得価格30万円未満の少額減価償却資産の損金算入の特例
等といった法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるものをいいます。具体的には、租税透明化法施行令第2条に掲げる各租税特別措置です。
(3) 法人は適用額明細書を提出することに
①提出義務者
法人税申告書を提出する法人で、上記(2)の法人税関係租税特別措置の適用を受けようとするもの。
②提出の仕方
法人税申告書に適用額明細書を添付して提出します。
③提出しないと租税特別措置が受けられない
適用額明細書を添付しなかったり、虚偽記載したものを添付した場合は、その事業年度において適用を受けようとする法人税関係特別措置の適用はないものとされます。
④いつから適用される?
平成23年4月1日以後に終了する事業年度の法人税の申告から、適用額明細書を提出しなければなりません。
(4) 対応は?
租特透明化法については、次のような対応が必要です。
●過去の確定申告等により、自社がどの租税特別措置の適用を受けているか確認しておく。
●適用をうけている租税特別措置の各適用期限を確認しておく。
●毎年の税制改正については注意すると同時に、租税特別措置法の改正情報を会計事務所に確認する。
※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
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