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1. 内容
法人税の申告書は決算日後2ヶ月以内の提出が義務付けられています。
期限後申告になると無申告加算税が課されます。
さらに2期連続して期日後申告になると通常、青色申告が取り消されます。
定款上、定時株主総会の開催時期が「毎年事業年度末日の翌日から3ヶ月以内」となっている法人については、1ヶ月間の申告期限の延長が認められます。(定款がそうなっていない場合は、定款を変更する必要があります。) |
<申告期限延のメリット>
●青色申告取消の予防
●無申告加算税の予防(利子税は課される) |
2. 注意点
① 法人事業税・法人府民税・法人市民税も同様の制度があるが、消費税には延長の制度はありません。(青色申告の取消、無申告加算税の予防が目的なので、地方税についてはあまり気にする必要はありません。)
② 申告期限の延長を行っても納期限は延長されません。
従って申告期限の延長に合わせて納税も1ヶ月遅れて行った場合は、延長した1ヶ月分の利子税が課されます。事実上は利子税を回避するため本来の申告期限内に概算で税金を納付し、後日税額確定後に差額精算することもあります。
③ 必ず会社の定款を確認する事。 |
3. 手続き
<税務署>
最初に適用を受けようとする事業年度の末日までに「申告期限の延長の特例の申請書」を提出する。(理由欄は「定時株主総会開催時期」又は「2ヶ月以内に株主総会が開催されないため」と記載する。)提出時に定時株主総会開催時期を定めた定款のコピーを添付した方が良い。
<県税事務所>
税務署への届出書提出後、遅滞なく以下の書類を提出する。
「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書」
その際、税務署受領印のある「申告期限の延長の特例の申請書」のコピーを添付する。
<市町村役場>
法定の提出書類はないが、市町村によっては税務署の受領印が押印された「申告期限の延長の特例の申請書」のコピーとともに「法人等移動届出書」を郵送する。 |
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