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1. 制度の概要
当事業年度の申告が赤字となり欠損金が生じる場合、その欠損金額を繰り越して、翌事業年度以降に生じる所得から控除するという方法のほかに、前事業年度が黒字申告であった場合には、欠損金の繰戻し還付請求により前事業年度に納めた法人税を還付してもらう方法があります。
すなわち、その確定申告書を提出する事業年度において欠損金額が生じた場合に、その事業年度(「欠損事業年度」)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(「還付所得事業年度」)にその欠損金を繰り戻して法人税の還付を請求することができるというものです。 |
2. 適用対象法人
この還付請求が可能な法人等は次のとおりです。
(1)資本金1億円以下の普通法人(資本金が5億円』以上である法人等100%子法人等は除かれます。)又は資本若しくは出資を有しないもの
(2)公益法人、協同組合、人格のない社団等
(3)以下の解散等の事実があった法人
①解散(適格合併による解散を除きます。)
②事業の全部譲渡
③会社更生法に基づく更正手続きの開始
④事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡(これらの事由による繰越欠損金の損金算入が困難になると認められるものに限られます。)
⑤民事再生法の規定による再生手続開始の決定 |
3. 適用要件
この制度の適用を受けるための要件は次のとおりです。
(1)還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告を提出していること
(2)欠損事業年度に青色申告書を期限内提出していること
(3)確定申告書の提出と同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」と提出していること |
4. 還付金額の計算
還付金額は次の算式により計算される金額となります。 |
還付所得事業年度の法人税額 |
× |
欠損事業年度の欠損金額
還付所得事業年度の所得金額 |
※欠損事業年度の欠損金額は分母の還付所得事業年度の所得金額が上限となります。 |
5. 計算の具体例
前事業年度(還付所得事業年度)の所得金額が1,000万円、法人税額が204万円で、 |
[ケース1]
当事業年度(欠損事業年度)の欠損金額が800万円の場合 |
繰戻還付金額:204万円 |
× |
800万円
1,000万円 |
=163.2万円 |
[ケース2]
当事業年度の欠損金額が1,200万円の場合 |
繰戻還付金額:204万円 |
× |
1,000万円
1,000万円 |
=204万円 |
なお[ケース2]で繰戻し還付の対象とならなかった欠損金200万円については、繰越欠損金額から控除が可能となります。 |
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▼主な対応地域▼
【兵庫県】
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宝塚市、芦屋市、川西市、
神戸市 他
【大阪府】
大阪市、吹田市、豊中市、
茨木市、箕面市、高槻市、
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