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分掌変更等の場合の役員退職給与

① 分掌変更等による役員退職給与の支給


 役員の退職給与は、原則として、その役員を退職したという事実に伴い支給された場合に、税務上、役員退職給与として損金算入が認められます。
 しかし、役員を退職していなくても、職務内容の変化(分掌変更)や改選による再任等により、その地位や職務内容が激変し、事実上役員を退職したのと同様の事情が生じた場合にも、その役員に退職給与として支給する給与を、税務上、役員退職給与として取り扱うことができるとされています。
 例えば、代表取締役社長が社長を退任し、今後は会社経営に直接関わらない非常勤の平取締役に退き、報酬額も激減するというような事実に基づき退職給与を支給するような場合が考えられます。



② 退職給与として認められる事実


 実際に役員を退職していなくても、次のような事実に基づき退職給与を支給した場合には、税務上もこれを役員退職給与として取り扱うことができるとしています。
(1)常勤役員が非常勤役員になったこと
  ただし、非常勤役員になっても代表権を有する者や代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者は除かれます。
(2)取締役が監査役になったこと
  ただし、監査役になっても実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められるものや、同族会社におけるオーナー一族など一定の持株要因を満たすような者はものは除かれます。
(3)分掌変更後におけるその役員の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと
  ただし、分掌変更後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者は除かれます。



③ 留意事項


 この取扱いは、役員を退職していなくても、事実上、退職したのと同様の事情にある場合を前提に認められるものであり、単に形式上、上記(1)から(3)のような要件を整えただけでは、税務上、退職給与として認められないことにご注意ください(その場合は役員に対する賞与であるとして損金算入が認められないことになります。)。
 また、損金処理が認められるためには、退職給与を実際に現金等で支給する必要があり、未払計上は認められません。
 さらに、通常の役員退職給与を支給する場合と同じく、過大な退職給与を支給したと認められる場合には、その過大部分については損金算入が認められませんので、この点も注意する必要があります。





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