|
❶ 復興特別法人税の納付
平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度から3事業年度においては、法人は原則として、従来の法人税に加えて復興特別法人税を納めることが必要とされます。
復興特別法人税の額は、法人税額(通常、確定申告書別表一(一)「4」欄の額)の10%とされています。 |
❷ 復興特別所得税額、外国税額の控除
法人が、源泉徴収された利子や配当などに係る復興特別所得税がある場合には、その源泉徴収された復興特別所得税額をその事業年度の復興特別法人税額から控除することができます。復興特別所得税額を法人税の額から控除することはできません。
なお、この場合、復興特別所得税(税額は源泉所得税額の2.1%)は従来の源泉所得税と合わせて源泉徴収されますので、源泉徴収された所得税と復興特別所得税の合計額に102.1分の2.1を乗じた額を復興特別所得税額として計算することになります。
また、控除対象外国税額が、法人税における控除限度額を超える場合、復興特別法人税控除限度額を限度として、復興特別法人税の額から控除することができます。 |
❸ 復興特別法人税申告書の提出
法人は、法人税の申告書と同じ期限までに、法人税の申告書とは別に「復興特別法人税申告書」を提出し、復興特別法人税を納付する必要があります。
なお、課税標準となる法人税額がない場合には、復興特別法人税申告書を提出する必要はありません。 |
❹ 復興特別所得税額の還付における留意点
復興特別法人税の額から控除できなかった控除対象となる復興特別所得税の額がある場合には、その額の還付を受けることができます。
なお、復興特別所得税が源泉徴収されるのは平成25年1月1日以後25年間に生ずる所得についてですので、復興特別法人税の申告が必要ない平成24年3月31日以前に開始した事業年度であっても、平成25年1月1日以後に源泉徴収された復興特別所得税がある場合には、その還付を受けるために復興特別法人税申告書を提出することができます。この場合、課税標準となる法人税額はないものとして申告を行うことになります。
また同様に、最後の復興特別法人税の申告対象となる事業年度が終了した日の翌日以後に開始した各事業年度において源泉徴収された復興特別所得税がある場合にも、引き続き、その還付を受けるために復興特別法人税申告書を提出することができます。 |
|
会社設立・建設業許可申請等をお考えの方はこちら
▼主な対応地域▼
【兵庫県】
尼崎市、伊丹市、西宮市、
宝塚市、芦屋市、川西市、
神戸市 他
【大阪府】
大阪市、吹田市、豊中市、
茨木市、箕面市、高槻市、
池田市 他 |