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Question
海外出張の費用や海外への慰安旅行の費用は、損金になりますか??
★ポイント★
会社の役員や従業員に支給する海外渡航のための費用は、それが業務に必要なものであれば、損金になります。
また、社員旅行で海外に行くとき会社が負担する費用は、一定の条件をクリアしていれば、課税されません。 |
Answer
◎海外渡航費
①業務上必要であれば損金
会社が役員や従業員に支給する海外渡航費は、次の2つの条件を満たしていれば、旅費として損金になります。 |
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↓ |
その海外渡航が会社の業務の遂行上、必要であると認められる |
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YES ↓ |
↓ NO |
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②仕事と観光をあわせて旅行する場合
〈原則〉旅行費用を、仕事上と仕事以外の旅行期間にあん分して、各々に対応する金額を、それぞれ旅費又は給与とします。
〈例外〉海外渡航の直接の動機が、商談等のためであって、その機会にあわせて観光も行うというような場合は、往復の旅費は仕事上のものとし、それ以外の金額について上記のあん分計算をすることができます。
※注 観光目的で、業務もあわせて行う場合は、その業務について直接要した部分の費用だけが、旅費になります。
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◎海外への社員旅行
会社が支出する海外旅行の費用は、なにも海外出張だけではありません。従業員の慰安旅行に海外が選ばれるのは、少しもめずらしいことではなくなってきました。
会社が負担する海外旅行の費用については、次の条件をすべてクリアしていれば、福利厚生費として、損金に算入することができます。
①旅行期間が、4泊5日以内であること。
※注 飛行機内での1泊は、カウントしません。
②旅行の参加者が全従業員の50%以上であること。
※注 旅行が工場単位等のときは、それぞれの全従業員で判定します。
③一人当たりの費用が、おおむね10万円以内であること。
なお、会社の都合で参加できなかった人に、旅費の代わりに金銭を支給すると、給与等として課税されます。
また、自分の都合で参加しなかった人に金銭を支給したときに、その不参加者への給与としての課税はもちろんですが、参加した人全員についても、不参加者への支給額相当額が、給与として課税されます。 |
★参考までに★
業務上海外渡航時に、同伴者の費用は認められるでしょうか。原則としては、役員の親族や、業務に常時従事していない同伴者の旅行費用は、業務上の費用とは認められません。ただし、<渡航者が身体障害者である場合の補佐人>、<国際会議のため配偶者を同伴する必要がある場合>、<通訳又は高度な専門知識を有する者を必要とする場合>は認められます。役員等の家族が語学堪能なら、通訳としての同伴は可能だというわけです。 |
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