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平成26年度税制改正のポイント
  
法人課税
(1)復興特別法人税の廃止

3年間にわたり法人税額の10%を上乗せし増税となっている復興特別法人税が1年間前倒しして平成25年度で廃止されます。3月決算法人の場合、平成26年4月1日から開始する事業年度(平成26年度)より復興特別法人税の申告・納付が必要なくなります。

[利子・配当等の復興特別所得税の企業での処理]
復興特別法人税の課税期間終了後、利子・配当等に課される復興特別所得税については、以下のように法人税額から控除することになります。

企業の復興特別所得税の処理

各事業年度の         利子・配当等に課される所得税額
 法人税額                
                利子・配当等に課される復興特別所得税額
※復興特別所得税額で法人税額から控除しきれなかった場合は、その金額は還付されます。

(2)中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例延長
 
中小企業者等について、取得価額30万円未満のすべての減価償却資産(パソコンやソフトウェアなど)を取得した場合、年間300万円まで即時償却できる措置が2年間延長されます。
*中小企業のパソコンなどへの投資や、WindowsXPのサポート期限が切れることに伴うパソコン、ソフトウェアなどの入替購入にも利用できます。
  
 取得価額  償却方法  
 30万円未満  全額即時損金算入  ←中小企業者のみ※2年延長
 20万円未満  3年間で均等償却
(残存価額なし)
 } すべての企業
 10万円未満  全額即時損金算入
                   
適用 平成28年3月31日までの間に取得等したものに適用されます。

(3)交際費等の損金不算入制度の見直し

中小法人のみに認められている特例(800万円の定額控除限度額)が延長されるとともに、すべての法人に対し、支出交際等の額のうち飲食に係る支出の50%が損金算入されることになります。
適用平成26年3月31日までの適用期限が、平成28年3月31日までの2年間延長されます。

個人所得税
(1)給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限額について、現行245万円が平成28年では230万円、平成29年では220万円に引き下げられます。それに伴って、上限額が適用される給与収入は現行の1500万円超が、平成28年では、1200万超、平成29年では1000万円超に引き下げられます。

所得税の給与所得控除の縮小
   現行  平成28年分 平成29年分以後 
上限額が適用さ
れる給与収入
 1500万円超  1200万円超  1000万円超
 給与所得控除の
上限額
 245万円  230万円  220万円


(2)少額投資非課税制度(NISA)の口座開設を柔軟化


非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)に
ついて、以下のように口座開設の柔軟化が図られます。
・1年単位で口座を開設する金融機関の変更が可能になる。
・口座を廃止した場合に翌年以降の再開設が認められる。
・NISA口座開設手続きに必要とされていた住民票の写し等の提出が不要になる。
適用 平成27年1月1日以後に変更届出書または廃止届出書が提出される場合に適用されます。

(3)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し

相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続したすべての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額となります。

①改正前:土地等を譲渡した場合の取得費加算の金額
 その者が相続したすべての土地等に対応する相続税相当額
②改正後:土地等を譲渡した場合の取得費加算の金額
 その物が相続したその譲渡した土地等に対応する相続税相当額
適用 平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する
場合において適用します。

(4)ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算を廃止

譲渡損失と他の所得との損益通算及び雑損控除が適用できない「生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(例:ゴルフ会員権など)が追加されます。例えばゴルフ会員権などを売却して損失が出た場合、これまでは他の所得と損益通算できましたが、改正後はてきなくなります。
適用 平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡から適用されます。


消費課税
(1)消費税簡易課税制度のみなし仕入率引き下げ

簡易課税制度のみなし仕入率の見直しが行われます。「金融及び保険業」は第5種事業となり、みなし仕入率が50%に引き下げられます。「不動産業」は第6種事業(新設)となり、みなし仕入率は40%に引き下げられます。

 業種  現行    改正後 
 事業区分  みなし仕入率  事業区分  みなし仕入率
 金融業及び保険業  第4種事業  60%  第5種事業  50%
 不動産業  第5種事業  50%  第6種事業(新設)  40%
適用 平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。兵庫県 尼崎市 伊丹市 西宮市 税理士 笠原会計事務所



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