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            | 【所得税】源泉徴収事務 -よくある間違いとチェックポイント-  
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            | 毎月の給与事務における源泉徴収等について、多くの企業で以下のような間違いがしばしば見られます。 
 
              
                
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                        |  | 源泉徴収する際、「給与所得の源泉徴収税額表」を誤って適用してしまった。 |  
                        |  | パート、アルバイト、契約社員、外国人労働者などの源泉徴収に漏れがあった。 |  
                        |  | 金銭以外の給与(現物給与)の源泉徴収を忘れた。 |  |  源泉徴収税額(源泉所得税)は、「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて計算します。この税額表には支給方法等に応じて「月額表」「日額表」「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の3種類があり、扶養控除等申告書の提出の有無によって甲欄、乙欄、丙欄(日額表のみ)を使用します。ところが、この甲・乙・丙欄の適用の誤りが多いのです。
 
 
 
              
                
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                        | 支給方法等 | 税額表 | 扶養控除等 申告書の提出
 | 使用欄 |  
                        | 月給(半月ごと、10日ごとも含む) | 月額表 | 有 | 甲欄 |  
                        | 無 | 乙欄 |  
                        | 日給・週給 | 日額表 | 有 | 甲欄 |  
                        | 無 | 乙欄 |  
                        | 日雇い | 不要 | 丙欄 |  
                        | 賞与 | 賞与に対する源泉徴収税額表の算出率の表 | 有 | 甲欄 |  
                        | 無 | 乙欄 |  |  では、実際によくある間違いとチェックポイントを見てみましょう。
 
 
  アルバイト等の源泉徴収の際、税額表を間違って適用した。 正社員への毎月の給与の源泉徴収事務のミスは少ないようです。ところが、パートやアルバイト、契約社員、外国人労働者などの正社員以外に対する源泉徴収になると、税額表を間違って適用してしまうことが多いようです。
 大切なことは、源泉徴収では、パートやアルバイト等も正社員と同様に扱うということです。
 ①アルバイト等の場合
 ・ アルバイト等から「扶養控除等申告書」が提出されているかを確認する。
 
  
 
              
                ②日雇いや2か月以内の短期アルバイトで日給あるいは時給を支払っている場合
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                        | 提出されている | 税額表の月額表か日額表の 甲欄を適用。
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                        | 提出がない | 税額表の月額表か日額表の 乙欄を適用。
 |  |  日額表の丙欄を適用。ただし期間延長や再雇用によって2か月を超えたときは、超えた日から月額表、または日額表の甲欄か乙欄の適用となります。
 ③源泉徴収をする必要がない場合
 例えば、次にように税額表により税額がゼロの人は源泉徴収する必要はありません。
 ・ 2か月以内の短期アルバイト等は、税額表の日額表の丙欄を適用しますが、日給9,300円未満の場合、税額はゼロになるので源泉徴収は不要です。
 
 
 
  外国人労働者の給与の源泉徴収をしなかった。 外国人労働者に対しても源泉徴収は必要です。ただし居住者か非居住者かによって取扱いが異なります。
 
 
              
                *居住者とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上住んでいる場所のある人をいいます。
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                        | 居住者 | 日本人の場合と同様に源泉徴収と年末調整等を行います。 |  
                        | 非居住者 | 原則的には、給与等の支払額の20%を源泉徴収します。 |  |  
 日本と租税条約を締結している国(米国、英国、フランス、ドイツ、中国、韓国など)の場合は、その条約が適用※されます。
 
 
              
                
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                        | ※ | 一般に、国内法による源泉徴収税率よりも租税条約上の税率の方が軽減されているため、日本における非居住者が日本における配当・利子・著作権使用料などの所得等を有する場合、これらの所得に対して租税条約の適用を受けるためには、租税条約に関する届出書を給与の支払者を通じて提出します。 |  |  
 
  源泉徴収の必要があるのに徴収しなかった。 例えば、アルバイト等に対して源泉徴収しなければならないのに源泉徴収していなかった場合、本人から源泉所得税相当額を徴収することになります。
 すでにその本人が辞めてしまっていて連絡がつかず、徴収できないときは、支払った額を手取額として税引き前の金額を逆算し、それに対する源泉所得税相当額を会社が負担し納付することになります。
 
 
 
  弁護士、個人事業の外注先など社外の人に報酬・料金を支払ったとき源泉徴収漏れがあった。 社外の人に税金の修正をしてもらうことは容易ではありませんが、源泉徴収漏れに気づいたら、まず先方にその旨を連絡し、源泉所得税相当額を支払ってもらう必要があります。
 
 
 
 
              
                
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                        |  扶養控除の見直しは平成23年分から |  
                        | 平成22年度の税制改正では、子ども手当などの創設に伴い、扶養控除の一部が廃止・縮小されるなどの改正がありました。これらは平成23年分の所得税からの適用となりますので、平成22年の源泉徴収事務への影響は特にありません。 |  |  ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
  
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