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平成29年施行 セルフメディケーション税制

風邪や頭痛、胃痛などの症状があっても、病院へ行かず、市販薬を使って治すことがよくあります。このようなセルフメディケーション(自己治療)に取り組む人を対象に、所得税の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が1月から施行されました。


(1)年間1万2,000円を超えれば、控除が受けられる
 従来の医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えた場合に、その超えた金額を所得から控除できる制度ですが、病院へ行かず、市販薬で治癒する人にとっては、年間10万円はハードルが高いものでした。
 セルフメディケーション税制は、特定健康診査(メタボ健診)、予防接種、勤務先での定期健康診断、がん検診など一定の検診等を受けることを条件に、薬局やドラッグストアなどで販売される特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の年間購入額(扶養家族分を含む)が1万2,000円を超えれば、その超えた金額を所得控除(8万8,000円が上限)できる制度です。(平成29年1月1日から同33年12月31日まで)。

※従来の医療費控除との併用はできません。従来の医療費控除の中で対象となるスイッチOTC医薬品の購入額を控 除することも可能です。OTCとは、英語のOver The Counter(カウンター越しに販売するの意味)。


(2)対象の医薬品は1,500種以上、識別マークで確認!
 対象となる医薬品は、特定の成分等が含有された約1,500品目(※)で、よく知られた薬では、「バファリン」「ガスター10」「パブロン」「ベンザエース」「サロンパス」などがありますが、同じ製品名でも、控除対象のものと対象外のものがあるため注意が必要です。
 対象製品のパッケージには共通識別マーク(下図)が表示されるほか、購入時のレシート(領収書)には対象製品であることが表記されます。
 
頭痛薬の「バファリン」シリーズを例にとると
 控除の対象 控除の対象外 
バファリンEX
バファリンプレミアム
バファリンルナi
バファリンA
バファリンルナJ
 
 ※対象製品は今後も増える予定です。厚生労働省のホームページにも記載されています。「厚生労働省セルフメディケーション税制」で検索できます。


(3)確定申告の留意点
 Ⅰ.確定申告書の提出の際に、一定の取組を行ったことを明らかにする書類(予防接種の領収書原本や定期健康診断の結果通知表の写し等)の添付等が必要です。

 Ⅱ.必要事項(下表)を記載した対象医療品の領収書や明細書の添付等が必要です。
 必要事項  ①商品名
 ②金額
 ③セルフメディケーション税制対象商品である旨
 ④販売店名
 ⑤購入日
 
 Ⅲ.医療費控除との併用はできませんので、どちらかの制度の選択適用となります。


 ★1月1日以降に購入した医薬品のレシートとともに、きちんと保管しておきましょう。





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