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受け取った保険金の所得税の取り扱い

保険金と一口にいっても様々な種類の保険金が存在します。受け取った場合に所得税がかかるもの、相続税がかかるもの、贈与税がかかるもの、また一切税金がかからないものがあります。
もうすぐ所得税の確定申告の時期なので、今回はどのような保険金は申告しなければならないのか、またどのような保険金は申告しなくても良いのかについて解説します。

保険金の種類と所得税の課税・非課税

 保険会社によって商品名は色々ありますが、保険の主な種類は、課税されるものと非課税のものに大別されます。(図表1)
 病気やケガに対する保険金は基本的には非課税になっています。また、特定疾病保険金のように「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」のいずれかによって所定の状態になった時や、リビング・ニーズ特約保険金(被保険者が余命6ヶ月以内と診断された場合、死亡保険金を生前に受け取ることができる保険金)なども原則的に所得税は非課税となっています。
図表1 主な保険金等の課税・非課税
主な保険金・給付金などの種類 満期保険金 課税
死亡保険金
個人年金保険の年金
祝金・生存給付金
解約返戻金
学資保険金
高度障害保険金 非課税
特定疾病保険金
リビング・ニーズ特約保険金
入院・通院・手術給付金
介護年金・介護一時金

所得税が課税される保険金とは?

 保険には、契約者・保険料負担者・被保険者・保険金受取人の4者が存在します。実際には、契約者と保険料負担者が同じであるケースが多いようです。税務上は、誰が保険料を負担したかによって、課税される税金が異なってきます。
 所得税がかかる保険金とは、例えば次のような場合です。
(例:参照)
 

例:保険料負担者(契約者)と保険金受取人が同一である場合

  この場合、受取人が受け取った保険金(満期保険金など)には所得税がかかり、一時所得として課税されます。その際の課税対象額は、次のように計算します。

  課税対象額=(保険金+配当金-払込保険料-50万円)×1/2


満期保険金等を受け取った場合は?

 契約した保険が満期となり満期保険金等を受け取るといったことがありますが、保険金負担者と受取人が同一であっても、その受け取り方により、一時所得あるいは雑所得として申告することになります。このような場合、他の所得との関係で一時金で受け取った方が有利か年金で受け取った方が有利かの判断は会計事務所にご相談ください。

(1) 満期保険金等を一時金で受け取る場合
  一時金での受領は、一時所得になります。

(2) 満期保険金等を年金で受け取る場合
  年金で受領する場合は、公的年金等以外の雑所得になります。(下記計算式参照)

  公的年金等以外の場合の雑所得金額
     =(その年中に受け取った年金の額)-(払込保険料又は掛金の額)


保険金等を受け取ったら
所得税の申告を必ずしなければならない?

 確定申告の必要がない給与所得者の場合、雑所得(個人年金保険など)や一時所得などの合計額が20万円以下であれば、基本的に確定申告は不要です。(図表2)

図表2 確定申告の要・不要

●給与所得者(確定申告不要)の場合
※公的年金等の収入金額が400万円以下(公的年金等の全部について源泉徴収された又はされるべき場合に限る)で、公的年金等に係る雑所得以外の所得(個人年金保険など)が20万円以下である場合、平成23年分から所得税の確定申告が不要となっています。

保険料負担者以外の人が
保険金を受け取ると贈与税がかかる

 以上のように保険料負担者が満期保険金等を受け取った場合は、所得税の課税対象となりますが、保険料負担者以外の人が保険金を受け取った場合には贈与税が課税されます。

 暦年贈与の場合、以下の計算式で計算した金額に対して贈与税が課税されます。

 保険金-基礎控除額(110万円)

 保険料負担者が保険金を受け取る場合の一時所得にかかる所得税の方が、保険料負担者以外の人が保険金を受け取る場合の贈与税より有利になることが多いようです。したがって、保険料負担者以外の人が保険金受取人になる契約をする場合は、こういったことも念頭において検討しましょう。

受け取った保険金の申告漏れに注意しよう

 各保険会社は、従来から一定以上の保険金等を支払った際に支払調書を税務署に提出していますので、申告漏れがないようにしましょう。
 マイナンバー制度の導入後は、この支払調書の保険金等受取人や保険契約者等のマイナンバーが記載され、保険金等の支払いに関する情報がより詳しく把握されることになります。









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