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教育資金の一括贈与に係る
贈与税の非課税措置

      

 1  制度の概要
 
 平成25年度の税制改正により、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、祖父母や父母等(直系尊属)から子や孫等(30歳未満の者に限る)に教育資金を一括して贈与する場合、子や孫等ごとに1,500万円までを非課税(学校等以外の者に支払われる金銭については500万円を限度)とする措置が創設されました。

 2  具体的な制度の流れ

 (1)受贈者名義の口座開設
 まず、贈与する祖父母等(贈与者)は金融機関(信託銀行を含む信託会社、銀行、第一種金融商品取引業者)に子や孫(受贈者)名義の口座を開設して教育資金を一括して拠出します。また受贈者は「教育資金非課税申告書」を金融機関を通じて、受贈者の納税地の所轄税務署に提出します。
 (2)教育資金の払い出し
 受贈者名義の口座から教育資金を払い出す場合には、教育資金として利用したことを確認するため、学校等からの領収書等を金融機関に提出する必要があります。
 (3)口座の終了
 受贈者が30歳に達した日等にその口座は終了し、終了時に残額があれば、その残額につき贈与税が課されます。

 3  教育資金の範囲

 この制度の対象となる教育資金は次のようなものです。
 (1)学校等に対して直接支払われるもの
 ①入学金、授業料、入園料、保育料、施設整備費、入学試験の検定料など
 ②学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

 なお、「学校等」とは以下のものが含まれます。
 イ 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
 ロ 大学、大学院、高等専門学校、専修学校、各種学校
 ハ 保育所、保育所に類する施設、認定こども園
 二 外国の教育施設のうち一定のもの ほか

 (2)学校等以外に対して直接支払われるもの(500万円を限度)
 ① 次のイからニの教育活動の指導の対価(月謝、謝礼、入会金など)として支払う費用や施設使用料、これらの指導を行う者を通じて購入するその活動で使用する物品の費用
 イ 学習(学習塾、家庭教師、そろばんなど)
 ロ スポーツ(スイミングスクール、野球チームでの指導など)
 ハ 文化芸術活動(ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など)
 ニ 教養の向上のための活動(習字、茶道など)
 ② 学校等における教育に伴って必要な費用を業者に直接支払った場合で、その学校等が必要とみとめたもの

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