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自筆証書遺言書の保管申請手続のながれ

民法(相続関係)の改正による遺言書に関するルールの変更点

●保管申請の手続は予約が必要 必要書類等も要確認
 令和2年7月10日から自筆証書遺言書の保管制度が開始され、自筆証書遺言書の作成が大変便利になりました。自筆証書遺言書は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかの遺言書保管所(法務局)に預けることが可能です(一律で1通3,900円)。ただし、必ず一つの法務局が通して一人の遺言書を保管することになっているため、すでに遺言書を保管している法務局がある場合はその法務局での申請となります。 申請時には、封をしていない遺言書、申請書、本籍の記載のある住民票の写し(作成後3カ月以内)、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類等が必要です。申請手続は要予約のため、予約の際に必要書類等についても確認するとよいでしょう。



●保管申請書には遺言執行者等についても記載する
 遺言書の保管申請書は手書きでもパソコン等でも作成可能です。ただし、法務局ではこの申請書を機械で読み取ることを想定しているため、繰り返しコピーしたものや拡大・縮小等のサイズを変えて印刷したものは受け付け不可となります。
申請書には、遺言者自身の氏名や住所等だけでなく、遺言執行者や受遺者についても記載する必要があります。これにより、遺言者の死後に法務局から遺言書の写し等を取得した者がいれば、遺言執行者や受遺者に遺言書が保管されている旨が法務局から通知されます。


●相続人等の請求によって証明書の交付を受けられる
 遺言者の死後、相続人や受遺者等は法務局に対して遺言書情報証明書(法務局保管の遺言の内容についての公的証明書)の交付を請求できます(手数料は1通1,400円)。この際、法定相続情報一覧図等の書類を添付する必要があるため、不安な方は専門家にご相談ください。請求を受けた法務局は請求人へ遺言書情報証明書を交付し、他の相続人や申請書に記載されて登録された受遺者等にも遺言書保管の旨を通知します。この通知で他の相続人等は遺言の存在を知り、必要に応じて各自で遺言書情報証明書を取得できます。




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