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自筆証書遺言の保管制度

民法(相続関係)の改正による遺言書に関するルールの変更点

●使いやすくなった自筆証書遺言
 平成31年1月13日以降に作成された自筆証書遺言では、遺言の本文・署名・日付自体は手書きしたうえで押印、目録等は印字した紙面の1枚ずつ(両面印刷の場合は両面共)に署名・押印をすれば有効とされ、詳細な自筆証書遺言の作成が容易になりました。


●新しい制度の開始で自筆証書遺言が安全に保管できる
 これまで、自筆証書遺言は原本が1通しか存在しない遺言にもかかわらず保管についての規定が一切なく、誤って破棄されたり、発見されなかったりして遺言の内容を実現できない可能性が相当程度ありました。そのため、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が整備され、令和2年7月10日から施行されます。自筆証書遺言の作成後、遺言を作成した本人が法務局にその遺言書を持参し、本人確認を受けた後、法務局が原本とともに画像データを保管するというものです。遺言者本人は、いつでも遺言の内容を確認したり、新たな遺言を預け直したりすることができます。
 この保管制度を利用した場合、相続人や受遺者等は、遺言者の死亡後、全国の法務局において保管されている遺言事項を証明する書面の交付を請求できます。また、相続人等の1人が遺言書情報の確認等をすると法務局から他の相続人等にその旨が通知されるため、遺言書の存在が知られないままになる可能性は低いでしょう。
 制度利用の際には本人確認がされるため、自筆証書遺言が偽造であるという紛争が避けられますし、法務局保管の自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続が除外され、複数通を取得できる遺言書情報証明書で執行できます。そのため安全で便利な遺言方法となるでしょう。
 自筆証書遺言の法務局保管等のためには所定の手数料が必要です(下表参照)。

自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧
申請・請求の種別 申請・請求者  手数料
 遺言書の保管の申請 遺言者   一件につき3,900円
遺言書の閲覧の請求
(モニター)
 
遺言者・関係相続人等   一件につき1,400円
遺言書の閲覧の請求
(原本)
 
遺言者・関係相続人等   一件につき1,700円
 遺言書情報証明書の
交付請求
 関係相続人等   一件につき1,400円
遺言書保管事実証明書の
交付請求
 
 関係相続人等   一件につき800円
申請書等・撤回書等の
閲覧の請求
 
 遺言者・関係相続人等 遺言書の保管申請に関する
申請書等又はその保管申請の撤回に関する撤回書等の閲覧につき1,700円
 ※関係相続人等:遺言書の保管を申請した遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者等


 いずれの費用も、公証役場で作成する公正証書遺言(遺言する財産の額によって手数料の金額が変わる)や秘密証書遺言(一律11,000円)に比べて安価であり、国の保管ということで安心できますから、この機会に自筆証書遺言の作成及び法務局保管について検討されてはいかがでしょうか。




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