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 不動産業者・建築関係業者が支払う

     情報提供料等と交際費等の取扱いについて

                  
■情報提供料の法人税の取扱い
 情報提供等を行うことを業としている者に対する支払いは、情報提供料となり損金となります。
情報提供等を行うことを業としていない者(取引相手の従業員は除く)に対する支払いは、次の3つの要件をすべて満たさないと、正当な対価の支払であると認められないため、交際費扱いになります(措置通61の4(1)-8)。

(1)金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2)提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、
   これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3)交付した金品の価格がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

■情報提供料の消費税の取扱い
 正当な対価の支払であれば、課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となります。正当な対価の支払ではない場合であっても、役務の提供を受け、それに対する支払いであれば、課税仕入に該当し、仕入税額控除の対象となります(ただし、支払いを証する領収書が必要となります)。
 なお、情報提供料といっても実際は単なる謝礼金の場合は、課税仕入れに該当しません。

■あらかじめの契約とは
 交際費とはならないための適用要件(1)の「あらかじめの契約」とは、必ずしも個々の取引ごとに契約書を作成するまでの厳密さは要求されていません。例えば、取引条件を店頭広告・チラシ・新聞・ホームページなどを通じて知らせるといった方法でも認められます。
 ただし、社内報などで知らせるなど社内の従業員のみを対象にした場合では、一般的にいって給与となるでしょう。

■3要件を満たした情報提供料等に係る法人税の取扱い
 支払う相手  紹介を業とする者  紹介を業としない者(営業先、仕入先等である法人/一般消費者等である個人)  紹介先となる法人の従業員等  自社の従業員等
 法人  手数料等として
 全額損金 ※
手数料等として全額損金   
 個人  交際費等  給与

■源泉徴収
 情報提供料はいわゆる所得税法上の外交員等に支払うもの以外は源泉徴収の必要はありません(所法204)。なお、一般顧客などが受け取った情報提供料は雑所得となりますが、一般のサラリーマンであれば、給与以外の所得の合計額が20万円以下である限り確定申告は必要ありません。










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