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税務調査手続の見直し
 

  申告書を提出する以上、税務調査は避けて通れないものですが、平成23年度の国税通則法の改正により、税務調査手続の見直し、明確化がなされています。その具体的な内容はおおむね以下のとおりです。

1 税務職員の質問検査権の整備
 税務職員は、法人税等に関する調査等について必要があるときは、納税義務者等に質問し、帳簿書類その他の物件を検査し、又はその物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができるということが明確化されました。


2 税務調査において提出された物件の留置き 
 税務職員は、国税の調査において必要があるときは、その調査において提出された物件を留め置く(預かる)ことができることが明確化されました。

3 税務調査の時前通知
 税務署長等は、税務調査を行う際、あらかじめ納税義務者等に対し、次の事項を事前通知することとされました。

(1)調査を開始する日時、
(2)調査を行う場所、
(3)調査の目的(申告書の記載内容の確認等)、
(4)調査の対象となる税目、
(5)調査の対象となる課税期間、
(6)調査の対象となる帳簿書類その他の物件、
(7)調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所、
(8)調査を行う当該職員の氏名及び所属官署、
(9)納税義務者は合理的な理由を付して調査開始日時や開始場所について変更を求めることができ、その場合には税務当局はこれについて協議するよう努める旨、
(10)上記(3)~(6)以外の事項について非違が疑われる場合、その事項についても調査を行うことができる旨

 なお、違法又は不法な行為を容易にし、正確な課税所得や税額などの把握を困難にするおそれがある場合や、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると税務署長等が認める場合には、事前通知を要しないこととされています。

4 調査終了の際の手続
 調査終了の際の手続が、次のとおり整備されました。
(1) 非違がなかった場合の通知
  税務署長等は、実地調査を行った結果、更正決定等をすべきと認められない場合、その納税義務者に対し、「その時点において更正決定等をすべきと認められない」旨を書面により通知することとされました。
(2) 非違があった場合の調査結果内容の説明
  調査の結果、更正決定等をすべきと認められる場合、税務職員は、納税義務者に対し、調査結果の内容を説明することとされました。
  また、この説明をする場合、その職員は、その納税義務者に対し修正申告等を勧奨することができます。ただし、この勧奨をする場合、「その調査結果に関し修正申告書を提出した場合には不服申し立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる」旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付することとされています。

5 適用時期
 これらの手続の改正は、平成25年1月1日以後の調査等から適用されます。




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