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税務調査の対応策とそのポイント その1


   売上げの調査のポイント  

1 売上げの調査
 

(1) 売上除外はないか
 売上除外の発見は、帳簿等に載っていない取引を発見することですから、調査官にとっても簡単なことではありません。しかし、調査官は様々な手法を駆使して発見に努めます。
 例えば、売上げと仕入れ・外注費との対比、決済状況や社長・役員等の個人預金の動きを調査するなど、あらゆる角度から売上除外がないか検討をします。
 また、除外された得意先等の端緒を見つけるため、現況調査や現物確認調査が実施されることが多いです。
 特に、現金決済の売上げがある場合は、調査時の現金有高の確認が行われます。

(2) 売上げの計上漏れ(繰延べ)はないか
 これは正しい期間損益計算がされているかといった観点で調査されるもので、翌期の帳簿に計上されている売上げの中に、調査対象期の売上げとすべきものはないかを検討するものです。いわゆる「期ズレ」といわれ、税務調査で最初に行われる基本的な調査です。
 この調査では、期ズレが納品期日の書き換えなどの意図的なものか(不正)、単なるミスなのかを検討します。


2 調査のポイント

 調査を進める順序は調査官によって様々ですが、次のようなポイントを中心に調査が進められます。会社側もこれに対応した事前チェックが必要となります。

    調査項目              調査ポイント
 ① 取引の流れ、
 作成帳票等の把握
 受注から製造指示、仕入れ・外注発注、出荷、請求、決済までのプロセスを把握し、その際に作成される内部帳票などを検証
 ② 売上計上基準
  の確認
 棚卸資産の販売、請負、役務提供等の取引に応じた「売上計上基準」を確認し、毎期継続しているかを検討
出荷基準.・・・棚卸資産等を出荷した日
引渡基準・・・役務提供等を完了したものを引き渡した日
検収基準・・・出荷や引渡後、相手方が検収を実施した日
 ③ 請求書等の作
  成者
 社長やその親族の場合には、請求日付の改ざんや発送時期の調整などが行われやすいので要チェック
 ④ 請求書の締日・
  帳端売上の有無
 請求書の締日から決算日までの売上げ(帳端売上)の繰延べがないか確認
 ⑤ 代金決済方法
  の把握
 振込み、手形・小切手の割合、集金の有無、振込口座を確認します。代金決済方法や通常月と異なる代金決済がないか検討
 ⑥ 請求書(控)、
  領収証(控)と
  元帳との照合
  請求書、領収書の控えの欠番や順番のズレがないか
 検討
 ⑦ 他の費用項目   からの検討  外注費の請求書や作業日報などから現場名を把握し、売上除外の有無を検討、その他、運送業者や倉庫業者などの商品と連動する業者への支払いからも検討
 ⑧ 数量計算による
  売上金額の確認
 例えば、単純な売上げと仕入れの場合、
「期首数量+仕入数量-期末数量=売上数量」から
売上金額を推計し、公表金額との開差を検討
 ⑨ 資料調査カード
 との突合による検
 討
 税務署が収集している資料との突合によって、売上計上の妥当性を検討


  仕入れ・外注費の調査のポイント 

1 仕入れ・外注費の調査
 

(1) 架空計上はないか
 仕入取引等がないのに、あたかも仕入れ等があったように仮装していないかについて、調査官はまず、実在性を確認し、架空計上がないかを重点的に調査します。

(2) 仕入れの繰上げ計上はないか
 適正な期間損益計算の観点からの検討で、本来翌期に計上すべき仕入れを当期に計上していないかを調査します。

(3) 簿外仕入・簿外売上はないか
 仕入れを簿外にすれば会社にとって不利になりますが、簿外仕入と同時に簿外売上を行う場合も想定されるため、調査では簿外仕入の有無も検討します。


2 調査のポイント
 

 仕入れ、外注費の調査のポイントは、次のような点を中心に調査が進められます。会社側もこれに対応した事前チェックが必要となります。

     調査項目              調査のポイント
 ① 取引の流れ、
 作成帳票等の把握
帳簿等の作成手順を確認し、不正が介在しやすい箇所を抽出
※ 社長やその親族が作成する帳票には不正が介在しやすいので注視されます。
 ② 不審な取引の
  抽出とその検討
・同族関係者・関係会社との取引など、利益の付替え等が
 行いやすい取引を確認
・個人事業者、遠隔地や単発の取引、特に休業中の会社
 や取引を止めた会社を利用する場合など、架空計上の可
 能性が高い取引を確認
・現金決済、現引きによる小切手決済、他の業者と決済日
 が相違しているものなど、決済状況を確認
・ラウンド数字で計上されている取引を確認
 ③ 請求書や
   領収書
・市販のもの、請求内容が手書きもの
・社長・役員等の筆跡に類似するもの、数字の改ざんの痕
 跡があるもの。
・通常請求分はコンピュータ印字であるが、請求内容が手
 書きのもの
・パソコン仕様で様式が類似しているもの
・住所・電話番号等の記載が不完全なもの

 
以上のような調査により不審な仕入先・外注先が把握された場合、その仕入先等に対して「反面調査」を実施し、その取引の妥当性を検討する場合もあります。
 特に、外注費では、次のような点を検討します。


【外注費の調査のポイント】

  利益率の高い工事への原価の付け込みがないか
  材料費の立替金を外注費に仮装し、簿外回収していないか
  雇用関係の人夫を外注費に仮装し、源泉所得税・消費税を免れていないか
 ④ 水増し請求によるバック、裏リベートがないか
  外注先からの協力金名目の資金の提供がないか




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