兵庫県(尼崎・伊丹・西宮・宝塚)地域密着の税理士事務所
ITに強い税理士・行政書士事務所
 兵庫県 尼崎 伊丹 西宮 税理士 税務相談笠原会計事務所
 兵庫県 尼崎 伊丹 西宮 税理士 税務相談
〒661-0044
兵庫県尼崎市武庫町3丁目25番22号

TEL 06-6438-5450
電話受付 平日9時~12時、13時~17時)
(メールでのお問い合わせは24時間受付中)
~お気軽にお問い合わせください~





中小企業金融円滑化法の要点と対策

 

 
兵庫県 尼崎市 武庫之荘 税理士 中小企業金融円滑化法 相談

 
 昨年12月、資金繰り悪化が深刻な中小企業等に対して、金融機関にできる限り前向きに返済条件の見直し等に努めることを定めた「中小企業金融円滑化法」が施行されました(平成23年3月31日までの措置)。

兵庫県 尼崎市 武庫之荘 税理士 中小企業金融円滑化法 相談すべての貸出が返済猶予されるわけではない兵庫県 尼崎市 武庫之荘 税理士 中小企業金融円滑化法 融資相談
 中小企業金融円滑化法は、金融機関に対して、中小企業等から返済の負担軽減の申し込みがあったときに、親身に相談に乗り、その会社の事業改善や再生の可能性、経営力などを総合的に審査して、返済計画策定の助言や条件変更後のモニタリングを求めたものです。
 この法律によって、「すぐにも月々の返済を待ってくれるのでは・・・」との期待を持った方も、誤解してはいけないのは、すべての貸出に対して、一律に返済猶予等を決めた法律ではないということです。
 法律施行に伴い改定された「監督指針」「金融検査マニュアル」によれば、あくまで、金融機関と今後の「経営改善計画」「返済計画」を検討した上で、その実現に必要な貸付条件の変更等(※)を行うことを求めています。
 また、経営改善計画がなくても、1年以内に計画を策定できる見込みがあれば、先に貸付条件の変更等を行った上で、金融機関と一緒に計画作成の検討を行うとされています。
 金融機関が、条件変更等に応じられない場合には、中小企業が納得できて、次の改善行動につながる断り方をしなければならないとされています。つまり、門前払い的な断り方をしないようにという意味です。
 金融機関に内部体制の整備、報告義務を課すとともに、罰則の適用等によって、柔軟な対応を強く求める内容になっています。

兵庫県 尼崎市 武庫之荘 税理士 中小企業金融円滑化法 融資相談 貸付条件の変更を受けた場合には、今後の新規融資は受けられなくなるのか?
 金融庁パンフレット「中小企業の事業主の皆さんへ!」によれば、個別の融資は各金融機関が、借り手の信用力等を踏まえて判断しますが、金融庁も貸付条件の変更等の履歴があることのみを理由に新規融資を拒絶することがないよう、金融機関に対する検査・監督で検証するとしています。

  ※貸付条件の変更等には、元本返済以外にも、例えば返済期間の延長、 旧債の借り換え、
    債務の株式化など債務の弁済負担の軽減のためのすべての措置が含まれます。



兵庫県 尼崎市 武庫之荘 税理士 中小企業金融円滑化法 融資相談中小企業は積極的に情報開示や財務報告をすること兵庫県 尼崎市 武庫之荘 税理士 中小企業金融円滑化法 融資相談
 また、金融機関に「経営指導、経営相談をすること」を求めていますが、これは、資金繰りがどうすれば円滑になるかを助言しなさいという意味であり、計画作成後は、金融機関がモニタリングによって計画の進捗状況を確認していくことになります。
 そのため、借り手である中小企業も、自社の経営状態等をしっかりと把握して、経営者が自分で金融機関に自社の現状、将来の見通し、財務状態を正しく説明することが必要になってきます。
 企業が金融機関に借入金の貸付条件の変更等を求めるときには、実現可能性の高い「経営改善計画」「経営再建計画」を策定していれば、条件変更等を行っても「不良債権とみなさない」とされていますが、計画がなくても、1年以内に計画を策定する見込みがあれば、不良債権とはみなさないとしています。
 つまり、「経営改善計画」がなくても、最長1年の間に実現性の高い「経営改善計画」を作ればよいことになります。ただし、この適用を受けるには、金融機関が下記のような経営改善の具体的根拠を確認できること、さらには経営者に経営改善計画を作成し、それを実現する意思があることが前提となっています。
  ① 資産の売却等によって財務内容を健全化することができる
  ② まだまだ経費や役員報酬を削減できる
  ③ 新商品開発や販路の拡大によって売上アップが期待できる
  ④ その会社の技術力や販売力、成長性から時間をかければ改善可能と判断できる

兵庫県 尼崎市 武庫之荘 税理士 中小企業金融円滑化法 融資相談経営改善計画を確実に実行すること兵庫県 尼崎市 武庫之荘 税理士 中小企業金融円滑化法 融資相談
 金融機関に条件変更等を申し出て返済猶予等が始まってから1年以内の間に、経営改善計画を作成・実行することになりますが、経営改善計画を計画倒れにしないために、前年の決算において、できるだけ会社の贅肉をそぎ落としたスリムな決算を行うことが望ましいといえます。これは、経営改善計画がスタートした後になって、赤字が顕在化しないようにするためです。
      
決算書の中の贅肉を落とせないか
① 回収見込みのない長期売掛金を貸倒処理する
② 販売見込みのない不良在庫等を処分する
③ 陳腐化設備、含み損のある固定資産等を処分する
    

 仮に、前期の決算で贅肉をそぎ落としたことで、債務超過になったとしても、平成20年11月の「金融検査マニュアル別冊」改定によって、経営改善計画の実行について、「5年から10年の間に『要注意先』『正常先』になればよい」と緩和されていますので、この期間内に経営改善計画を実行して、ランクアップを目指します。
 返済猶予を含む貸出条件の変更を受けるために求められている「実現可能性の高い経営改善計画」を作成・実行することは、決して容易なことではありません。
 まず、スリムな決算書をベースにして、自社の強み、たとえば営業力、技術力、経営者の財産、資質などの要因に基づいて実現可能な計画を作り上げていきます。「金融機関に見せるため」という発想ではなく、「会社の未来のために本当の経営改善に挑戦する」という意志で作成することが重要です。
 

 ※詳しくは、笠原会計事務所まで、お気軽にお問い合わせください。兵庫県 尼崎市 税理士 笠原会計事務所 相続税申告必要書類
   

会社設立・建設業許可申請等をお考えの方はこちら・・・

笠原行政書士事務所



   ~主な対応地域~

【兵庫県】 尼崎市、伊丹市、西宮市、宝塚市、芦屋市、川西市、神戸市 他
【大阪府】 大阪市、吹田市、豊中市、茨木市、箕面市、高槻市、池田市 他