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過大な役員退職金の損金不算入兵庫県 尼崎 税理士 過大な役員報酬 税務相談 笠原会計事務所

① 過大な役員退職金の損金不算入
 役員退職金は原則として、損金の額に算入されるものですが、不相当に高額な部分については、過大な役員退職金として税務上損金の額に算入されません。

② 過大な役員退職金の判定基準
 退職した役員に対して支給された退職金の額が過大かどうかは、基本的には、その役員の業務に従事した期間、その退職の事情、その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職金の支給の状況等を判定基準として退職金として相当であると認められる金額を算定し、その金額を超える金額が過大な退職金であると判定することになります。

③ 功績倍率方式による判定
 しかし、税務上、役員退職金として相当と認められる金額がどれくらいかということは、非常に困難な問題とされています。
 そこで、過去の税務訴訟等においては過大部分があるかどうかを次の計算式(功績倍率方式)により判定しているものが多いようです。

【計算式】

相当と認められる退職金の額 その役員の退職時の月額給与 × 役員としての勤続年数 × 功績倍率

この式における功績倍率は、その役員の退職時の役職等によって異なると思われますが、過去の判例や税務の解説書などによると、おおむね次のような率であるとされています。

【功績倍率】

代表取締役会長 3.0 常務取締役 2.2
代表取締役社長 3.0 取 締 役 1.8
専務取締役 2.5 監 査 役 1.8
 

④ 具体的な計算例
 上の計算式によれば、例えば、10年間役員として勤務した代表取締役社長が退職し、退職時の役員月額給与が100万円であった場合、税務上退職金として相当と認められる金額は、
(最終報酬月額)
100万円
× (勤続年数)
10年
× (功績倍率)
3.0
3,000万円

となり3,000万円程度の退職金であれば過大部分はないであろうと判定されることになります。
 ただ、この方式による判定はあくまでも目安であり、絶対的なものではありませんので注意が必要です。


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