兵庫県(尼崎・伊丹・西宮・宝塚)地域密着の税理士事務所
ITに強い税理士・行政書士事務所
 兵庫県 尼崎 伊丹 西宮 税理士 税務相談笠原会計事務所
 兵庫県 尼崎 伊丹 西宮 税理士 税務相談
〒661-0044
兵庫県尼崎市武庫町3丁目25-22
TEL 06-6438-5450
(電話受付 平日9時~12時、13時~17時)
(メールでのお問い合わせは24時間受付中)

~お気軽にお問い合わせください~


  
海外旅行の費用について

Question
海外出張の費用や海外への慰安旅行の費用は、損金になりますか??


★ポイント★
 会社の役員や従業員に支給する海外渡航のための費用は、それが業務に必要なものであれば、損金になります。
 また、社員旅行で海外に行くとき会社が負担する費用は、一定の条件をクリアしていれば、課税されません。

Answer


◎海外渡航費

①業務上必要であれば損金

 会社が役員や従業員に支給する海外渡航費は、次の2つの条件を満たしていれば、旅費として損金になります。

 海外渡航費の支出
 その海外渡航が会社の業務の遂行上、必要であると認められる
YES ↓        ↓ NO
 給与又は賞与
 その金額が、通常必要と
認められる額である。
YES ↓       ↓ NO
 通常必要の額を超える部分は、
給与又は賞与
 旅費(経費算入)

②仕事と観光をあわせて旅行する場合
〈原則〉旅行費用を、仕事上と仕事以外の旅行期間にあん分して、各々に対応する金額を、それぞれ旅費又は給与とします。

〈例外〉海外渡航の直接の動機が、商談等のためであって、その機会にあわせて観光も行うというような場合は、往復の旅費は仕事上のものとし、それ以外の金額について上記のあん分計算をすることができます。

※注 観光目的で、業務もあわせて行う場合は、その業務について直接要した部分の費用だけが、旅費になります。

◎海外への社員旅行
 会社が支出する海外旅行の費用は、なにも海外出張だけではありません。従業員の慰安旅行に海外が選ばれるのは、少しもめずらしいことではなくなってきました。
 会社が負担する海外旅行の費用については、次の条件をすべてクリアしていれば、福利厚生費として、損金に算入することができます。


①旅行期間が、4泊5日以内であること。

 ※注 飛行機内での1泊は、カウントしません。


②旅行の参加者が全従業員の50%以上であること。
 ※注 旅行が工場単位等のときは、それぞれの全従業員で判定します。


③一人当たりの費用が、おおむね10万円以内であること。
 なお、会社の都合で参加できなかった人に、旅費の代わりに金銭を支給すると、給与等として課税されます。
 また、自分の都合で参加しなかった人に金銭を支給したときに、その不参加者への給与としての課税はもちろんですが、参加した人全員についても、不参加者への支給額相当額が、給与として課税されます。


★参考までに★
 業務上海外渡航時に、同伴者の費用は認められるでしょうか。原則としては、役員の親族や、業務に常時従事していない同伴者の旅行費用は、業務上の費用とは認められません。ただし、<渡航者が身体障害者である場合の補佐人>、<国際会議のため配偶者を同伴する必要がある場合>、<通訳又は高度な専門知識を有する者を必要とする場合>は認められます。役員等の家族が語学堪能なら、通訳としての同伴は可能だというわけです。




会社設立・建設業許可申請等をお考えの方はこちら

笠原行政書士事務所



▼主な対応地域▼

【兵庫県】
尼崎市、伊丹市、西宮市、
宝塚市、芦屋市、川西市、
神戸市 他


【大阪府】
大阪市、吹田市、豊中市、
茨木市、箕面市、高槻市、
池田市 他