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金融機関が行う信用格付

金融機関は、取引先企業から提供を受けた決算書に基づき、時価等を加味した実態バランスシートを作成し、定量分析(財務分析等)と定性分析(技術力・販売力・経営者の資質・外部監査の有無等)を行い、営業店と本部が一体となって企業の信用格付を行っています。

ここでいう信用格付とは、日本銀行の定義によると、「債務者または個別の案件について信用度に応じた分類を行うための制度である」とされています。

また、一般的な信用格付は以下のように区分されています。
 
 信用格付の区分
格付区分 定義 債務者区分
1 財務内容が優れており、債務履行の確実性が最も高い。 正常先
2 財務内容が良好で、債務履行の確実性は高いが、事業環境等が大きく変化した場合には、その確実性が低下する可能性がある。
3 財務内容は一応良好で、債務履行の確実性に当面問題はないが、事業環境等が変化した場合、その確実性が低下する可能性がある。
4 財務内容は一応良好で、債務履行の確実性に当面問題はないが、事業環境等が変化した場合、その確実性が低下する懸念がやや大きい。
5 債務履行の確実性は認められるが、事業環境等が変化した場合、履行能力が損なわれる要素が見受けらる。
6 債務履行の確実性が先行き十分とはいえず、事業環境が変化すれば、履行能力が損なわれる可能性がある。業況推移に注意を要する。
7 業況・財務内容に問題があり、債務の履行状況に支障をきたす懸念が大きい。 要注意先
8 業況・財務内容に重大な問題があり、債務の履行状況に問題が発生しているかそれに近い状態。
9 経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗も芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が高い。 破綻懸念先
10 深刻な経営難の状態にあり、実質的な経営破綻状態に陥っている、または法的・形式的な破綻の事実が発生している。 実質破綻・破綻先
(出典:日本銀行「信用格付を利用した信用リスク管理体制の整備」)

このような信用格付の区分に応じて、各金融機関は、独自に、当該企業についての貸出条件や金利、貸出枠等々を決めているのです。
いずれにせよ、決算書の信頼性も重要視されています。中小企業でも、会計参与制度を導入している企業、中小企業の会計に関する基本要領チェックリストを付与している企業、税理士法第33条の2に規定する書面添付を行っている企業等は、決算書の信頼性が増すことになります。







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